第761条 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等
第761条 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等
吸収分割承継持分会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する。
前項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者であって、第七百八十九条第二項(第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の各別の催告を受けなかったもの(第七百八十九条第三項(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合にあっては、不法行為によって生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割会社に対して、吸収分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
第一項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者であって、同条第二項の各別の催告を受けなかったものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継持分会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、吸収分割承継持分会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
第一項の規定にかかわらず、吸収分割会社が吸収分割承継持分会社に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って吸収分割をした場合には、残存債権者は、吸収分割承継持分会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。ただし、吸収分割承継持分会社が吸収分割の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
前項の規定は、前条第七号に掲げる事項についての定めがある場合には、適用しない。
吸収分割承継持分会社が第四項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、当該責任は、吸収分割会社が残存債権者を害することを知って吸収分割をしたことを知った時から二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。効力発生日から十年を経過したときも、同様とする。
吸収分割会社について破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定があったときは、残存債権者は、吸収分割承継持分会社に対して第四項の規定による請求をする権利を行使することができない。
前条第四号に規定する場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、吸収分割承継持分会社の社員となる。この場合においては、吸収分割承継持分会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。
前条第五号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、同号イの社債の社債権者となる。
前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第八百二条第二項において準用する第七百九十九条(第二項第三号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は吸収分割を中止した場合には、適用しない。
吸収分割承継持分会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継するんや。
前項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号(第七百九十三条第二項において準用する場合を含むで。次項においても同じや。)の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者であって、第七百八十九条第二項(第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含むで。次項においても同じや。)の各別の催告を受けんかったもん(第七百八十九条第三項(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合にあっては、不法行為によって生じた債務の債権者であるもんに限るで。次項においても同じや。)は、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができへんもんとされとるときであっても、吸収分割会社に対して、吸収分割会社が効力発生日に有しとった財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができるんや。
第一項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者であって、同条第二項の各別の催告を受けんかったもんは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継持分会社に対して債務の履行を請求することができへんもんとされとるときであっても、吸収分割承継持分会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができるんや。
第一項の規定にかかわらず、吸収分割会社が吸収分割承継持分会社に承継されへん債務の債権者(以下この条において「残存債権者」っちゅうで。)を害することを知って吸収分割をした場合には、残存債権者は、吸収分割承継持分会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができるんや。ただし、吸収分割承継持分会社が吸収分割の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らんかったときは、この限りやないで。
前項の規定は、前条第七号に掲げる事項についての定めがある場合には、適用せえへん。
吸収分割承継持分会社が第四項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、当該責任は、吸収分割会社が残存債権者を害することを知って吸収分割をしたことを知った時から二年以内に請求又は請求の予告をせえへん残存債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅するんや。効力発生日から十年を経過したときも、同様やで。
吸収分割会社について破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定があったときは、残存債権者は、吸収分割承継持分会社に対して第四項の規定による請求をする権利を行使することができへん。
前条第四号に規定する場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、吸収分割承継持分会社の社員となるんや。この場合においては、吸収分割承継持分会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたもんとみなすで。
前条第五号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収分割会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、同号イの社債の社債権者となるんや。
前各項の規定は、第七百八十九条(第一項第三号及び第二項第三号を除き、第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第八百二条第二項において準用する第七百九十九条(第二項第三号を除く。)の規定による手続が終了しとらん場合又は吸収分割を中止した場合には、適用せえへん。
この条文は、持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等について定めた規定です。吸収分割承継持分会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する。 前項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号(第七百九...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、吸収分割承継持分会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する。 前項の規定にかかわらず、第七百八十九条第一項第二号(第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
吸収分割で持分会社が事業を引き継いだときに、いつどうやって効力が発生するんか、債権者の権利をどう守るんかを定めとるんや。効力発生日になったら、事業を渡す会社の権利義務が引き継ぐ持分会社に移るんやな。ただしな、債権者への手続きをきちんとせんかったら、債権者は引き継いだ会社にも元の会社にも請求できる仕組みになっとるんやで。
例えばな、Aさんの株式会社がBさんたちの合同会社に製造事業を引き継いでもらうとするやろ。効力発生日になったら、工場や設備、従業員との契約なんかが全部Bさんたちの合同会社に移るんや。でもな、Aさんの会社の債権者で、事前に通知を受けへんかった人がおったとするやろ。その債権者は、引き継いだ財産の価値を限度に、Bさんたちの会社に支払いを請求できるんやで。しかも、Aさんの会社が債権者を害することを知っとって分割したときは、残された債権者も引き継いだ会社に請求できるんやな。ただし、この権利は2年以内に請求せんと消えてしまうから、注意が必要やで。
この決まりがあることで、会社分割で不利益を受ける債権者が守られるんや。事業を引き継ぐ側も、手続きをきちんとすれば余計な責任を負わんで済むし、透明性が保たれるんやな。持分会社が事業を引き継ぐときも、債権者の権利を尊重しながら進められるようにしてくれとる大事なルールなんやで。
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