第763条 株式会社を設立する新設分割計画
第763条 株式会社を設立する新設分割計画
一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社(以下この編において「新設分割設立会社」という。)が株式会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
新設分割設立株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなければならない。
一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社(以下この編において「新設分割設立会社」っちゅうで。)が株式会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなあかん。
新設分割設立株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなあかん。
この条文は、株式会社を設立する新設分割計画について定めた規定です。一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社(以下この編において「新設分割設立会社」という。)が株式会社であるとき...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社(以下この編において「新設分割設立会社」という。)が株式会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
新設分割で新しい株式会社を立ち上げるときの計画について定めとるんや。新設分割っていうのは、事業を切り出して新しい会社を作る手続きやねん。計画では、新しい会社の名前や本店の場所、資本金、役員が誰になるんか、元の会社が何を受け取るんかを全部決めとかなあかんのやで。
例えばな、Aさんの会社が製造事業を切り出して、新しい株式会社を作るとするやろ。計画では、新しい会社の株式をAさんの会社がどれくらいもらえるんか、監査等委員会設置会社にするんかどうか、役員は誰にするんかを決めるんや。もし元の会社が複数あって、それぞれが事業を出し合って新しい会社を作るんやったら、どの会社が何株もらえるんかも計画で決める必要があるんやな。新しい会社の株式を元の会社に配分することで、事業を渡した対価を受け取る仕組みになっとるんやで。
この規定のおかげで、新設分割で新しい株式会社を立ち上げるときに、誰がどんな権利を持つんか、新しい会社がどんな形になるんかが明確になるんや。計画を作って詳しい内容を決めてから進めるから、関係者みんなが納得できるし、トラブルが起きにくいんやな。事業を切り出して新しいスタートを切るっていう大きな決断を、安心して進められるようにしてくれとる大事なルールなんやで。
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