第764条 株式会社を設立する新設分割の効力の発生等
第764条 株式会社を設立する新設分割の効力の発生等
新設分割設立株式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割会社の権利義務を承継する。
前項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者であって、第八百十条第二項(第三号を除き、第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の各別の催告を受けなかったもの(第八百十条第三項(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合にあっては、不法行為によって生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、新設分割計画において新設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割会社に対して、新設分割会社が新設分割設立株式会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
第一項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者であって、同条第二項の各別の催告を受けなかったものは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、新設分割設立株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
第一項の規定にかかわらず、新設分割会社が新設分割設立株式会社に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って新設分割をした場合には、残存債権者は、新設分割設立株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。
前項の規定は、前条第一項第十二号に掲げる事項についての定めがある場合には、適用しない。
新設分割設立株式会社が第四項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、当該責任は、新設分割会社が残存債権者を害することを知って新設分割をしたことを知った時から二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。新設分割設立株式会社の成立の日から十年を経過したときも、同様とする。
新設分割会社について破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定があったときは、残存債権者は、新設分割設立株式会社に対して第四項の規定による請求をする権利を行使することができない。
前条第一項に規定する場合には、新設分割会社は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、同項第六号の株式の株主となる。
次の各号に掲げる場合には、新設分割会社は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、当該各号に定める者となる。
二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合における前二項の規定の適用については、第八項中「新設分割計画の定め」とあるのは「同項第七号に掲げる事項についての定め」と、前項中「新設分割計画の定め」とあるのは「前条第一項第九号に掲げる事項についての定め」とする。
前条第一項第十号に規定する場合には、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画新株予約権は、消滅し、当該新設分割計画新株予約権の新株予約権者は、同項第十一号に掲げる事項についての定めに従い、同項第十号ロの新設分割設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。
新設分割設立株式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割会社の権利義務を承継するんや。
前項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号(第八百十三条第二項において準用する場合を含むで。次項においても同じや。)の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者であって、第八百十条第二項(第三号を除き、第八百十三条第二項において準用する場合を含むで。次項においても同じや。)の各別の催告を受けんかったもん(第八百十条第三項(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合にあっては、不法行為によって生じた債務の債権者であるもんに限るで。次項においても同じや。)は、新設分割計画において新設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができへんもんとされとるときであっても、新設分割会社に対して、新設分割会社が新設分割設立株式会社の成立の日に有しとった財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができるんや。
第一項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者であって、同条第二項の各別の催告を受けんかったもんは、新設分割計画において新設分割後に新設分割設立株式会社に対して債務の履行を請求することができへんもんとされとるときであっても、新設分割設立株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができるんや。
第一項の規定にかかわらず、新設分割会社が新設分割設立株式会社に承継されへん債務の債権者(以下この条において「残存債権者」っちゅうで。)を害することを知って新設分割をした場合には、残存債権者は、新設分割設立株式会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができるんや。
前項の規定は、前条第一項第十二号に掲げる事項についての定めがある場合には、適用せえへん。
新設分割設立株式会社が第四項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、当該責任は、新設分割会社が残存債権者を害することを知って新設分割をしたことを知った時から二年以内に請求又は請求の予告をせえへん残存債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅するんや。新設分割設立株式会社の成立の日から十年を経過したときも、同様やで。
新設分割会社について破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定があったときは、残存債権者は、新設分割設立株式会社に対して第四項の規定による請求をする権利を行使することができへん。
前条第一項に規定する場合には、新設分割会社は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、同項第六号の株式の株主となるで。
次の各号に掲げる場合には、新設分割会社は、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画の定めに従い、当該各号に定める者となるんや。
二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合における前二項の規定の適用については、第八項中「新設分割計画の定め」とあるんは「同項第七号に掲げる事項についての定め」と、前項中「新設分割計画の定め」とあるんは「前条第一項第九号に掲げる事項についての定め」と読み替えるもんとするんや。
前条第一項第十号に規定する場合には、新設分割設立株式会社の成立の日に、新設分割計画新株予約権は、消滅し、当該新設分割計画新株予約権の新株予約権者は、同項第十一号に掲げる事項についての定めに従い、同項第十号ロの新設分割設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となるで。
この条文は、株式会社を設立する新設分割の効力の発生等について定めた規定です。新設分割設立株式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割会社の権利義務を承継する。 前項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号(第八百十三...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、新設分割設立株式会社は、その成立の日に、新設分割計画の定めに従い、新設分割会社の権利義務を承継する。 前項の規定にかかわらず、第八百十条第一項第二号(第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次項...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
新設分割で新しい株式会社を立ち上げたときに、いつどうやって効力が発生するんか、債権者の権利をどう守るんかを定めとるんや。新しい会社が成立した日に、元の会社の事業に関する権利義務が新しい会社に移るんやな。元の会社は新しい会社の株主になって、計画で決められた株式を受け取るんやで。ただしな、債権者への手続きをきちんとせんかったら、債権者は新しい会社にも元の会社にも請求できる仕組みになっとるんや。
例えばな、Aさんの会社が製造事業を切り出して、新しい株式会社を作るとするやろ。新しい会社が成立した日に、工場や設備、従業員との契約なんかが全部新しい会社に移るんや。Aさんの会社は新しい会社の株主になって、計画で決められた株式を受け取るんやな。でもな、Aさんの会社の債権者で、事前に通知を受けへんかった人がおったとするやろ。その債権者は、新しい会社が引き継いだ財産の価値を限度に、新しい会社に支払いを請求できるんやで。しかも、Aさんの会社が債権者を害することを知っとって分割したときは、残された債権者も新しい会社に請求できるんやな。ただし、この権利は2年以内に請求せんと消えてしまうから、注意が必要やで。
この決まりがあることで、新設分割で不利益を受ける債権者が守られるんや。新しい会社を立ち上げる側も、手続きをきちんとすれば余計な責任を負わんで済むし、透明性が保たれるんやな。事業を切り出して新しい会社を作るときも、債権者の権利を尊重しながら進められるようにしてくれとる大事なルールなんやで。
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