第765条 持分会社を設立する新設分割計画
第765条 持分会社を設立する新設分割計画
一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割設立会社が持分会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
新設分割設立持分会社が合名会社であるときは、前項第三号ロに掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を定めなければならない。
新設分割設立持分会社が合資会社であるときは、第一項第三号ロに掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を定めなければならない。
新設分割設立持分会社が合同会社であるときは、第一項第三号ロに掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を定めなければならない。
一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割設立会社が持分会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなあかん。
新設分割設立持分会社が合名会社であるときは、前項第三号ロに掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を定めなあかん。
新設分割設立持分会社が合資会社であるときは、第一項第三号ロに掲げる事項として、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を定めなあかん。
新設分割設立持分会社が合同会社であるときは、第一項第三号ロに掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を定めなあかん。
この条文は、持分会社を設立する新設分割計画について定めた規定です。一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割設立会社が持分会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならな...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割設立会社が持分会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 新設分割設立持分会社が合名会社であ...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
新設分割で新しい持分会社を立ち上げるときの計画について定めとるんや。持分会社っていうのは、合名会社、合資会社、合同会社のことやねん。計画では、新しい会社の名前や本店の場所、事業の目的、社員が誰で無限責任か有限責任かを全部決めとかなあかんのやで。持分会社の種類によって、社員の責任の範囲が全然違うから、計画でしっかり決めとくことが大事なんや。
例えばな、Aさんの会社が製造事業を切り出して、新しい合同会社を作るとするやろ。合同会社は社員全員が有限責任やから、計画でもそう決めるんや。Aさんの会社は新しい会社の社員になって、事業を渡した対価として社員の権利を受け取るわけやな。もし合名会社を作るんやったら社員全員を無限責任にして、合資会社やったら一部を無限責任、残りを有限責任にする必要があるんやで。持分会社は株式会社と違って社員同士の関係が深いから、誰がどんな責任を負うんかを計画できちんと決めとかなあかんのや。
この規定のおかげで、新設分割で新しい持分会社を立ち上げるときに、社員の責任がどうなるんか、誰がどんな権利を持つんかが明確になるんや。計画を作って詳しい内容を決めてから進めるから、関係者みんなが納得できるし、トラブルが起きにくいんやな。事業を切り出して新しい持分会社を作るっていう大きな決断を、安心して進められるようにしてくれとる大事なルールなんやで。
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