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第769条 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等

第769条 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等

第769条 株式会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等

株式交換完全親株式会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株式(株式交換完全親株式会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く。)の全部を取得するんや。

前項の場合には、株式交換完全親株式会社が株式交換完全子会社の株式(譲渡制限株式に限り、当該株式交換完全親株式会社が効力発生日前から有するもんを除く。)を取得したことについて、当該株式交換完全子会社が第百三十七条第一項の承認をしたもんとみなすで。

次の各号に掲げる場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となるんや。

前条第一項第四号に規定する場合には、効力発生日に、株式交換契約新株予約権は、消滅し、当該株式交換契約新株予約権の新株予約権者は、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号ロの株式交換完全親株式会社の新株予約権の新株予約権者となるで。

前条第一項第四号ハに規定する場合には、株式交換完全親株式会社は、効力発生日に、同号ハの新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継するんや。

前各項の規定は、第七百八十九条若しくは第七百九十九条の規定による手続が終了しとらん場合又は株式交換を中止した場合には、適用せえへん。

株式交換完全親株式会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株式(株式交換完全親株式会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く。)の全部を取得する。

前項の場合には、株式交換完全親株式会社が株式交換完全子会社の株式(譲渡制限株式に限り、当該株式交換完全親株式会社が効力発生日前から有するものを除く。)を取得したことについて、当該株式交換完全子会社が第百三十七条第一項の承認をしたものとみなす。

次の各号に掲げる場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。

前条第一項第四号に規定する場合には、効力発生日に、株式交換契約新株予約権は、消滅し、当該株式交換契約新株予約権の新株予約権者は、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号ロの株式交換完全親株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。

前条第一項第四号ハに規定する場合には、株式交換完全親株式会社は、効力発生日に、同号ハの新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する。

前各項の規定は、第七百八十九条若しくは第七百九十九条の規定による手続が終了していない場合又は株式交換を中止した場合には、適用しない。

株式交換完全親株式会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株式(株式交換完全親株式会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く。)の全部を取得するんや。

前項の場合には、株式交換完全親株式会社が株式交換完全子会社の株式(譲渡制限株式に限り、当該株式交換完全親株式会社が効力発生日前から有するもんを除く。)を取得したことについて、当該株式交換完全子会社が第百三十七条第一項の承認をしたもんとみなすで。

次の各号に掲げる場合には、株式交換完全子会社の株主は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となるんや。

前条第一項第四号に規定する場合には、効力発生日に、株式交換契約新株予約権は、消滅し、当該株式交換契約新株予約権の新株予約権者は、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、同項第四号ロの株式交換完全親株式会社の新株予約権の新株予約権者となるで。

前条第一項第四号ハに規定する場合には、株式交換完全親株式会社は、効力発生日に、同号ハの新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継するんや。

前各項の規定は、第七百八十九条若しくは第七百九十九条の規定による手続が終了しとらん場合又は株式交換を中止した場合には、適用せえへん。

ワンポイント解説

株式交換で親会社が株式会社のときに、いつどうやって効力が発生するんかを定めとるんや。効力発生日になったら、親会社は子会社の株式を全部取得して、子会社の株主は契約で決められた通りに親会社の株式やお金を受け取るんやな。子会社は親会社の完全子会社になって、親会社と子会社の関係が成立するんやで。

例えばな、Aさんの株式会社がBさんの株式会社の完全子会社になるとするやろ。効力発生日になったら、Bさんの会社はAさんの会社の株式を全部取得するんや。Aさんの会社の株主は、自分の持っとった株式を渡して、代わりにBさんの会社の株式やお金を受け取ることになるんやな。もしAさんの会社が譲渡制限株式を発行しとったとしても、株式交換では自動的に承認されたことになるから、手続きがスムーズに進むんやで。契約で新株予約権の扱いも決めとったら、子会社の新株予約権は消えて、親会社の新株予約権をもらえることもあるんや。

この決まりがあることで、株式交換がいつ成立するんか、株主が何を受け取るんかが明確になるんや。親会社と子会社の関係がはっきりするから、グループ経営をスムーズに進められるんやな。会社がグループを作って経営を一体化するっていう大きな変化を、安心して実現できるようにしてくれとる大事なルールなんやで。

この条文は、株式会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等について定めた規定です。株式交換完全親株式会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株式(株式交換完全親株式会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く。)の全部を取得する。 前項...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式交換完全親株式会社は、効力発生日に、株式交換完全子会社の発行済株式(株式交換完全親株式会社の有する株式交換完全子会社の株式を除く。)の全部を取得する。 前項の場合には、株式交換完全親株式会社が株式...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

株式交換で親会社が株式会社のときに、いつどうやって効力が発生するんかを定めとるんや。効力発生日になったら、親会社は子会社の株式を全部取得して、子会社の株主は契約で決められた通りに親会社の株式やお金を受け取るんやな。子会社は親会社の完全子会社になって、親会社と子会社の関係が成立するんやで。

例えばな、Aさんの株式会社がBさんの株式会社の完全子会社になるとするやろ。効力発生日になったら、Bさんの会社はAさんの会社の株式を全部取得するんや。Aさんの会社の株主は、自分の持っとった株式を渡して、代わりにBさんの会社の株式やお金を受け取ることになるんやな。もしAさんの会社が譲渡制限株式を発行しとったとしても、株式交換では自動的に承認されたことになるから、手続きがスムーズに進むんやで。契約で新株予約権の扱いも決めとったら、子会社の新株予約権は消えて、親会社の新株予約権をもらえることもあるんや。

この決まりがあることで、株式交換がいつ成立するんか、株主が何を受け取るんかが明確になるんや。親会社と子会社の関係がはっきりするから、グループ経営をスムーズに進められるんやな。会社がグループを作って経営を一体化するっていう大きな変化を、安心して実現できるようにしてくれとる大事なルールなんやで。

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