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第774-3条 株式交付計画

第774-3条 株式交付計画

第774-3条 株式交付計画

株式会社が株式交付をする場合には、株式交付計画において、次に掲げる事項を定めなあかん。

前項に規定する場合には、同項第二号に掲げる事項についての定めは、株式交付子会社が効力発生日において株式交付親会社の子会社となる数を内容とするもんやないとあかん。

第一項に規定する場合において、株式交付子会社が種類株式発行会社であるときは、株式交付親会社は、株式交付子会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第四号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができるんや。

第一項に規定する場合には、同項第四号に掲げる事項についての定めは、株式交付子会社の株式の譲渡人(前項第一号の種類の株式の譲渡人を除く。)が株式交付親会社に譲り渡す株式交付子会社の株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて株式交付親会社の株式を交付することを内容とするもんやないとあかん。

前二項の規定は、第一項第六号に掲げる事項について準用するんや。この場合において、前二項中「株式交付親会社の株式」とあるのは、「金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)」と読み替えるもんとするで。

株式会社が株式交付をする場合には、株式交付計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

前項に規定する場合には、同項第二号に掲げる事項についての定めは、株式交付子会社が効力発生日において株式交付親会社の子会社となる数を内容とするものでなければならない。

第一項に規定する場合において、株式交付子会社が種類株式発行会社であるときは、株式交付親会社は、株式交付子会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第四号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。

第一項に規定する場合には、同項第四号に掲げる事項についての定めは、株式交付子会社の株式の譲渡人(前項第一号の種類の株式の譲渡人を除く。)が株式交付親会社に譲り渡す株式交付子会社の株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて株式交付親会社の株式を交付することを内容とするものでなければならない。

前二項の規定は、第一項第六号に掲げる事項について準用する。この場合において、前二項中「株式交付親会社の株式」とあるのは、「金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)」と読み替えるものとする。

株式会社が株式交付をする場合には、株式交付計画において、次に掲げる事項を定めなあかん。

前項に規定する場合には、同項第二号に掲げる事項についての定めは、株式交付子会社が効力発生日において株式交付親会社の子会社となる数を内容とするもんやないとあかん。

第一項に規定する場合において、株式交付子会社が種類株式発行会社であるときは、株式交付親会社は、株式交付子会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第四号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができるんや。

第一項に規定する場合には、同項第四号に掲げる事項についての定めは、株式交付子会社の株式の譲渡人(前項第一号の種類の株式の譲渡人を除く。)が株式交付親会社に譲り渡す株式交付子会社の株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて株式交付親会社の株式を交付することを内容とするもんやないとあかん。

前二項の規定は、第一項第六号に掲げる事項について準用するんや。この場合において、前二項中「株式交付親会社の株式」とあるのは、「金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)」と読み替えるもんとするで。

ワンポイント解説

株式交付の計画で決めなあかん内容を定めとるんや。株式交付っていうのは、親会社が他の会社の株式を集めて、その会社を子会社にする手続きやねん。計画では、どの会社を子会社にするんか、株式を何株集めるんか、株式を渡してくれた人に何を対価として渡すんかを全部決めとかなあかんのやで。

例えばな、Aさんの会社がBさんの会社を子会社にするために、Bさんの会社の株式を集めようとしとるとするやろ。計画では、「Bさんの会社の株式を1000株以上2000株以下集める」「株式を渡してくれた人には、Aさんの会社の株式を1株につき2株の割合で渡す」みたいに決めるんや。もしBさんの会社が種類株式を発行しとったら、株式の種類ごとに別々の条件を決めることもできるんやな。株式を渡してくれた人が持っとる株式の数に応じて、親会社の株式やお金を公平に配分する仕組みになっとるんやで。計画で全部の条件を明確にしとくことで、後でトラブルが起きへんようにしとるんや。

この規定のおかげで、株式交付をするときに、何株集めて、誰が何を受け取るんかがはっきりするんや。株式を渡してくれる人も、どんな条件で対価がもらえるんかが分かるから、安心して参加できるんやな。計画を作って詳しい内容を決めてから進めるから、関係者みんなが納得できるし、トラブルが起きにくいんやで。会社が子会社を作るっていう大きな決断を、スムーズに進められるようにしてくれとる大事なルールなんや。

この条文は、株式交付計画について定めた規定です。株式会社が株式交付をする場合には、株式交付計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 前項に規定する場合には、同項第二号に掲げる事項についての定めは、...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社が株式交付をする場合には、株式交付計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 前項に規定する場合には、同項第二号に掲げる事項についての定めは、株式交付子会社が効力発生日において株式交...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

株式交付の計画で決めなあかん内容を定めとるんや。株式交付っていうのは、親会社が他の会社の株式を集めて、その会社を子会社にする手続きやねん。計画では、どの会社を子会社にするんか、株式を何株集めるんか、株式を渡してくれた人に何を対価として渡すんかを全部決めとかなあかんのやで。

例えばな、Aさんの会社がBさんの会社を子会社にするために、Bさんの会社の株式を集めようとしとるとするやろ。計画では、「Bさんの会社の株式を1000株以上2000株以下集める」「株式を渡してくれた人には、Aさんの会社の株式を1株につき2株の割合で渡す」みたいに決めるんや。もしBさんの会社が種類株式を発行しとったら、株式の種類ごとに別々の条件を決めることもできるんやな。株式を渡してくれた人が持っとる株式の数に応じて、親会社の株式やお金を公平に配分する仕組みになっとるんやで。計画で全部の条件を明確にしとくことで、後でトラブルが起きへんようにしとるんや。

この規定のおかげで、株式交付をするときに、何株集めて、誰が何を受け取るんかがはっきりするんや。株式を渡してくれる人も、どんな条件で対価がもらえるんかが分かるから、安心して参加できるんやな。計画を作って詳しい内容を決めてから進めるから、関係者みんなが納得できるし、トラブルが起きにくいんやで。会社が子会社を作るっていう大きな決断を、スムーズに進められるようにしてくれとる大事なルールなんや。

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