第774-4条 株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み
第774-4条 株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み
株式交付親会社は、株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをする者は、前条第一項第十号の期日までに、次に掲げる事項を記載した書面を株式交付親会社に交付しなければならない。
前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式交付親会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
第一項の規定は、株式交付親会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、適用しない。
株式交付親会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったとき(第八百十六条の九第一項の規定により効力発生日を変更したとき及び同条第五項の規定により前条第一項第十号の期日を変更したときを含む。)は、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。
株式交付親会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式交付親会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
株式交付親会社は、株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知せなあかん。
株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをする者は、前条第一項第十号の期日までに、次に掲げる事項を記載した書面を株式交付親会社に交付せなあかん。
前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、株式交付親会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるんや。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したもんとみなすで。
第一項の規定は、株式交付親会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないもんとして法務省令で定める場合には、適用せえへん。
株式交付親会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったとき(第八百十六条の九第一項の規定により効力発生日を変更したとき及び同条第五項の規定により前条第一項第十号の期日を変更したときを含む。)は、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この章において「申込者」っちゅうんや。)に通知せなあかん。
株式交付親会社が申込者に対してする通知や催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知や催告を受ける場所や連絡先を当該株式交付親会社に通知した場合にあっては、その場所や連絡先)に宛てて発すれば足りるんや。
前項の通知や催告は、その通知や催告が通常到達すべきであった時に、到達したもんとみなすで。
この条文は、株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みについて定めた規定です。株式交付親会社は、株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをす...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式交付親会社は、株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをする者は、前条第一項第十号の期日までに、次...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
株式交付で株式を譲り渡したい人がどうやって申し込むんかを定めとるんや。株式交付っていうのは、親会社が他の会社の株式を集めて、その会社を子会社にする手続きやねん。親会社は、株式を譲り渡してくれる人に対して、必要な情報を通知せなあかんし、譲り渡したい人は期日までに書面を出して申し込まなあかんのやで。
例えばな、Aさんの会社がBさんの会社を子会社にするために、Bさんの会社の株式を集めとるとするやろ。CさんがBさんの会社の株式を持っとって、Aさんの会社に譲り渡したいと思ったとするやろ。そしたらAさんの会社は、Cさんに「何株集めるんか」「対価として何を渡すんか」「期日はいつか」っていう情報を通知するんや。Cさんは、期日までに「私は100株譲り渡します」って書いた書面をAさんの会社に出すんやな。インターネットやメールで申し込むこともできるんやで。もし計画に変更があったら、Aさんの会社はCさんにすぐに通知せなあかんねん。
この決まりがあることで、株式を譲り渡したい人が必要な情報を受け取って、安心して申し込めるんや。親会社も、誰が何株譲り渡してくれるんかを把握できるから、計画を進めやすいんやな。手続きがきちんと決まっとるから、トラブルが起きにくいし、透明性も守られとるんやで。会社が子会社を作るっていう大きな決断を、公平にスムーズに進められるようにしてくれとる大事なルールなんや。
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