第774-6条 株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み及び株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当てに関する特則
第774-6条 株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み及び株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当てに関する特則
前二条の規定は、株式交付子会社の株式を譲り渡そうとする者が、株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の総数の譲渡しを行う契約を締結する場合には、適用しない。
前二条の規定は、株式交付子会社の株式を譲り渡そうとする者が、株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の総数の譲渡しを行う契約を締結する場合には、適用せえへん。
この条文は、株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み及び株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当てに関する特則について定めた規定です。前二条の規定は、株式交付子会社の株式を譲り渡そうとする者が、株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の総数の譲渡しを行う契約を締結する場合...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、前二条の規定は、株式交付子会社の株式を譲り渡そうとする者が、株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の総数の譲渡しを行う契約を締結する場合には、適用しない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
株式交付について前の二つの条文が適用されへん特別な場合を定めとるんや。子会社の株を売りたい人が、全部の株をまとめて譲渡する契約を結ぶ時は、申し込みとか割り当ての手続きが要らんっちゅうことやねん。
例えばな、子会社の株を持っとるAさんが「全部の株をまとめて渡しますわ」って契約する場合やな。こういう時は、わざわざ申し込みを募集したり、誰に何株割り当てるか決めたりする必要がないねん。もう契約で全部決まっとるからな。
これは手続きを簡素化するための規定やねん。全株譲渡の契約が既にあるなら、細かい手続きは省いて効率的に進められるようにしとるわけや。ただし、これ以外の普通の株式交付では、ちゃんと申し込みと割り当ての手続きをせなあかんで。
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