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第774-7条 株式交付子会社の株式の譲渡し

第774-7条 株式交付子会社の株式の譲渡し

第774-7条 株式交付子会社の株式の譲渡し

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める株式交付子会社の株式の数について株式交付における株式交付子会社の株式の譲渡人となるんや。

前項各号の規定により株式交付子会社の株式の譲渡人となった者は、効力発生日に、それぞれ当該各号に定める数の株式交付子会社の株式を株式交付親会社に給付せなあかん。

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める株式交付子会社の株式の数について株式交付における株式交付子会社の株式の譲渡人となる。

前項各号の規定により株式交付子会社の株式の譲渡人となった者は、効力発生日に、それぞれ当該各号に定める数の株式交付子会社の株式を株式交付親会社に給付しなければならない。

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める株式交付子会社の株式の数について株式交付における株式交付子会社の株式の譲渡人となるんや。

前項各号の規定により株式交付子会社の株式の譲渡人となった者は、効力発生日に、それぞれ当該各号に定める数の株式交付子会社の株式を株式交付親会社に給付せなあかん。

ワンポイント解説

株式交付で子会社の株を譲渡する時の無効とか取消しを制限する規定やねん。民法で決まっとる「心裏留保」とか「虚偽表示」のルールが、申し込みや割り当て、契約には適用されへんっちゅうことを決めとるんや。

例えばな、Aさんが「ほんまは売る気ないけど、冗談で申し込んどこ」とか「Bさんと示し合わせて嘘の契約しよ」みたいなことをしても、それを理由に無効にはできへんねん。株式交付っちゅうのは会社組織にとって重大な手続きやから、簡単に無効にされたら困るわけや。

ただし、株を譲渡した人が親会社の株主になってから一年経つか、その株について権利を行使した後は、錯誤や詐欺、強迫を理由に取り消すこともできへん。これは法的な安定性を守るための決まりやねん。一度落ち着いた関係を後からひっくり返されへんようにしとるわけや。

この条文は、株式交付子会社の株式の譲渡しについて定めた規定です。次の各号に掲げる者は、当該各号に定める株式交付子会社の株式の数について株式交付における株式交付子会社の株式の譲渡人となる。 前項各号の規定により株式交付子会社の...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める株式交付子会社の株式の数について株式交付における株式交付子会社の株式の譲渡人となる。 前項各号の規定により株式交付子会社の株式の譲渡人となった者は、効力発生日に、...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

株式交付で子会社の株を譲渡する時の無効とか取消しを制限する規定やねん。民法で決まっとる「心裏留保」とか「虚偽表示」のルールが、申し込みや割り当て、契約には適用されへんっちゅうことを決めとるんや。

例えばな、Aさんが「ほんまは売る気ないけど、冗談で申し込んどこ」とか「Bさんと示し合わせて嘘の契約しよ」みたいなことをしても、それを理由に無効にはできへんねん。株式交付っちゅうのは会社組織にとって重大な手続きやから、簡単に無効にされたら困るわけや。

ただし、株を譲渡した人が親会社の株主になってから一年経つか、その株について権利を行使した後は、錯誤や詐欺、強迫を理由に取り消すこともできへん。これは法的な安定性を守るための決まりやねん。一度落ち着いた関係を後からひっくり返されへんようにしとるわけや。

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