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第774-8条 株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限

第774-8条 株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限

第774-8条 株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限

民法第九十三条第一項但し書及び第九十四条第一項の規定は、第七百七十四条の四第二項の申込み、第七百七十四条の五第一項の規定による割当て及び第七百七十四条の六の契約に係る意思表示については、適用せえへん。

株式交付における株式交付子会社の株式の譲渡人は、第七百七十四条の十一第二項の規定により株式交付親会社の株式の株主となった日から一年を経過した後やその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺や強迫を理由として株式交付子会社の株式の譲渡しの取消しをすることができへん。

民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、第七百七十四条の四第二項の申込み、第七百七十四条の五第一項の規定による割当て及び第七百七十四条の六の契約に係る意思表示については、適用しない。

株式交付における株式交付子会社の株式の譲渡人は、第七百七十四条の十一第二項の規定により株式交付親会社の株式の株主となった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として株式交付子会社の株式の譲渡しの取消しをすることができない。

民法第九十三条第一項但し書及び第九十四条第一項の規定は、第七百七十四条の四第二項の申込み、第七百七十四条の五第一項の規定による割当て及び第七百七十四条の六の契約に係る意思表示については、適用せえへん。

株式交付における株式交付子会社の株式の譲渡人は、第七百七十四条の十一第二項の規定により株式交付親会社の株式の株主となった日から一年を経過した後やその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺や強迫を理由として株式交付子会社の株式の譲渡しの取消しをすることができへん。

ワンポイント解説

新株予約権を譲渡する時にも、株式と同じルールを適用するっちゅう規定やねん。株式交付で新株予約権等を譲渡する場合も、前の条文たちの規定を準用するんや。ただし、読み替えが必要な部分があるから注意が必要やで。

例えばな、子会社が新株予約権を発行しとって、それを親会社に渡す場合を考えてみ。この時も、申し込みや割り当て、無効・取消しの制限といった株式と同じようなルールが適用されるねん。ただし「株式の数」って書いてあるところは「新株予約権の内容及び数」に読み替えなあかんのや。

読み替え規定がちょっと複雑やけど、要するに新株予約権も株式と同じように扱いますよっちゅうことや。細かい用語は違うけど、基本的な考え方は一緒やから、安心して適用できるようになっとるわけやねん。

この条文は、株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限について定めた規定です。民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、第七百七十四条の四第二項の申込み、第七百七十四条の五第一項の規定による割当て及び第七百七十四条の六の契...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、第七百七十四条の四第二項の申込み、第七百七十四条の五第一項の規定による割当て及び第七百七十四条の六の契約に係る意思表示については、適用しない。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

新株予約権を譲渡する時にも、株式と同じルールを適用するっちゅう規定やねん。株式交付で新株予約権等を譲渡する場合も、前の条文たちの規定を準用するんや。ただし、読み替えが必要な部分があるから注意が必要やで。

例えばな、子会社が新株予約権を発行しとって、それを親会社に渡す場合を考えてみ。この時も、申し込みや割り当て、無効・取消しの制限といった株式と同じようなルールが適用されるねん。ただし「株式の数」って書いてあるところは「新株予約権の内容及び数」に読み替えなあかんのや。

読み替え規定がちょっと複雑やけど、要するに新株予約権も株式と同じように扱いますよっちゅうことや。細かい用語は違うけど、基本的な考え方は一緒やから、安心して適用できるようになっとるわけやねん。

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