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第774-9条 株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用

第774-9条 株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用

第774-9条 株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用

第七百七十四条の四から前条までの規定は、第七百七十四条の三第一項第七号に規定する場合における株式交付子会社の新株予約権等の譲渡しについて準用するんや。この場合において、第七百七十四条の四第二項第二号中「数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)」とあるのは「内容及び数」と、第七百七十四条の五第一項中「数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類ごとの数。以下この条において同じ。)」とあるのは「数」と、「申込者に割り当てる当該株式の数の合計が第七百七十四条の三第一項第二号の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式」とあるのは「当該新株予約権等」と、前条第二項中「第七百七十四条の十一第二項」とあるのは「第七百七十四条の十一第四項第一号」と読み替えるもんとするで。

第七百七十四条の四から前条までの規定は、第七百七十四条の三第一項第七号に規定する場合における株式交付子会社の新株予約権等の譲渡しについて準用する。この場合において、第七百七十四条の四第二項第二号中「数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)」とあるのは「内容及び数」と、第七百七十四条の五第一項中「数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類ごとの数。以下この条において同じ。)」とあるのは「数」と、「申込者に割り当てる当該株式の数の合計が第七百七十四条の三第一項第二号の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式」とあるのは「当該新株予約権等」と、前条第二項中「第七百七十四条の十一第二項」とあるのは「第七百七十四条の十一第四項第一号」と読み替えるものとする。

第七百七十四条の四から前条までの規定は、第七百七十四条の三第一項第七号に規定する場合における株式交付子会社の新株予約権等の譲渡しについて準用するんや。この場合において、第七百七十四条の四第二項第二号中「数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)」とあるのは「内容及び数」と、第七百七十四条の五第一項中「数(株式交付子会社が種類株式発行会社である場合にあっては、株式の種類ごとの数。以下この条において同じ。)」とあるのは「数」と、「申込者に割り当てる当該株式の数の合計が第七百七十四条の三第一項第二号の下限の数を下回らない範囲内で、当該株式」とあるのは「当該新株予約権等」と、前条第二項中「第七百七十四条の十一第二項」とあるのは「第七百七十四条の十一第四項第一号」と読み替えるもんとするで。

ワンポイント解説

株式移転の効力が発生する日について定めとるんや。株式移転設立完全親会社は、成立した日に子会社の発行済株式を全部取得するし、子会社の株主は親会社の株主になるっちゅう大事な手続きやねん。

例えばな、A社っちゅう会社があって、株式移転で新しくB社っちゅう親会社を作ったとするやろ。B社が成立した日に、A社の株は全部B社のもんになるねん。そして、元々A社の株を持っとったCさんやDさんは、自動的にB社の株主になるわけや。

新株予約権の扱いもちゃんと決まっとって、株式移転計画で決めた通りに新しい親会社の新株予約権に変わるんや。社債がついとる新株予約権の場合は、親会社がその社債の債務も引き継ぐことになっとる。全部が自動的に切り替わる仕組みやから、スムーズに組織再編できるようになっとるんやねん。

この条文は、株式交付子会社の株式の譲渡しに関する規定の準用について定めた規定です。第七百七十四条の四から前条までの規定は、第七百七十四条の三第一項第七号に規定する場合における株式交付子会社の新株予約権等の譲渡しについて準用する。この場合におい...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第七百七十四条の四から前条までの規定は、第七百七十四条の三第一項第七号に規定する場合における株式交付子会社の新株予約権等の譲渡しについて準用する。この場合において、第七百七十四条の四第二項第二号中「数...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

株式移転の効力が発生する日について定めとるんや。株式移転設立完全親会社は、成立した日に子会社の発行済株式を全部取得するし、子会社の株主は親会社の株主になるっちゅう大事な手続きやねん。

例えばな、A社っちゅう会社があって、株式移転で新しくB社っちゅう親会社を作ったとするやろ。B社が成立した日に、A社の株は全部B社のもんになるねん。そして、元々A社の株を持っとったCさんやDさんは、自動的にB社の株主になるわけや。

新株予約権の扱いもちゃんと決まっとって、株式移転計画で決めた通りに新しい親会社の新株予約権に変わるんや。社債がついとる新株予約権の場合は、親会社がその社債の債務も引き継ぐことになっとる。全部が自動的に切り替わる仕組みやから、スムーズに組織再編できるようになっとるんやねん。

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