第780条 組織変更の効力発生日の変更
第780条 組織変更の効力発生日の変更
組織変更をする株式会社は、効力発生日を変更することができる。
前項の場合には、組織変更をする株式会社は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この款及び第七百四十五条の規定を適用する。
組織変更をする株式会社は、効力発生日を変更することができるんや。
前項の場合には、組織変更をする株式会社は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告せなあかん。
第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この款及び第七百四十五条の規定を適用するんや。
この条文は、組織変更の効力発生日の変更について定めた規定です。組織変更をする株式会社は、効力発生日を変更することができる。 前項の場合には、組織変更をする株式会社は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、組織変更をする株式会社は、効力発生日を変更することができる。 前項の場合には、組織変更をする株式会社は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
組織変更の効力発生日を変更できるっちゅうルールを定めとるんや。予定してた日を前後にずらすことができて、変更したら公告で知らせなあかんねん。
例えばな、A社が組織変更の効力発生日を4月1日に予定しとったけど、準備が間に合わんから4月15日に延ばしたいとするやろ。それは認められるんや。変更前の日(この場合4月1日)の前日までに、新しい日(4月15日)を公告せなあかんねん。逆に早める場合も、変更後の日の前日までに公告すればOKやで。
一度効力発生日を変更したら、その変更後の日が新しい効力発生日として扱われるんや。関連する全ての規定も、変更後の日を基準に適用されることになっとる。柔軟に日程調整できるようにしつつ、関係者にちゃんと知らせる義務も課しとるわけやねん。
簡単操作