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第784条 吸収合併契約等の承認を要しない場合

第784条 吸収合併契約等の承認を要しない場合

第784条 吸収合併契約等の承認を要しない場合

前条第一項の規定は、吸収合併存続会社、吸収分割承継会社や株式交換完全親会社(以下この目において「存続会社等」っちゅうんや。)が消滅株式会社等の特別支配会社である場合には、適用せえへん。但し、吸収合併や株式交換における合併対価等の全部や一部が譲渡制限株式等である場合であって、消滅株式会社等が公開会社であり、かつ、種類株式発行会社でないときは、この限りやないで。

前条の規定は、吸収分割により吸収分割承継会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を吸収分割株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えへん場合には、適用せえへん。

前条第一項の規定は、吸収合併存続会社、吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社(以下この目において「存続会社等」という。)が消滅株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。ただし、吸収合併又は株式交換における合併対価等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合であって、消滅株式会社等が公開会社であり、かつ、種類株式発行会社でないときは、この限りでない。

前条の規定は、吸収分割により吸収分割承継会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を吸収分割株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。

前条第一項の規定は、吸収合併存続会社、吸収分割承継会社や株式交換完全親会社(以下この目において「存続会社等」っちゅうんや。)が消滅株式会社等の特別支配会社である場合には、適用せえへん。但し、吸収合併や株式交換における合併対価等の全部や一部が譲渡制限株式等である場合であって、消滅株式会社等が公開会社であり、かつ、種類株式発行会社でないときは、この限りやないで。

前条の規定は、吸収分割により吸収分割承継会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を吸収分割株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えへん場合には、適用せえへん。

ワンポイント解説

吸収合併や株式交換をする時に、株主総会の承認がいらへん特別な場合について決めてるんや。親会社が子会社の株をほとんど全部持ってる「特別支配会社」の場合は、わざわざ株主総会を開かんでもええっていう規定やねん。手続きを簡単にして、スムーズに組織再編できるようにしてあるんや。

例えばな、A会社がB会社の株式を90%以上持ってる特別支配会社やとするやろ。このA会社とB会社が合併する時は、B会社の株主総会の承認がいらへんねん。もうほとんどA会社のもんやから、わざわざ総会を開く必要がないっていう考え方や。ただし、公開会社で譲渡制限株式が対価になる場合は例外で、ちゃんと承認が必要になるで。

また、吸収分割の場合でも、引き継ぐ資産の金額が会社全体の資産の5分の1以下やったら、株主総会の承認がいらへんねん。小さな分割やから簡単な手続きでええっていうことや。これも、会社の機動的な組織変更を助けるための決まりなんやで。

この条文は、吸収合併契約等の承認を要しない場合について定めた規定です。前条第一項の規定は、吸収合併存続会社、吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社(以下この目において「存続会社等」という。)が消滅株式会社等の特別支配会社である場合...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、前条第一項の規定は、吸収合併存続会社、吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社(以下この目において「存続会社等」という。)が消滅株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。ただし、吸収合併又は株...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

吸収合併や株式交換をする時に、株主総会の承認がいらへん特別な場合について決めてるんや。親会社が子会社の株をほとんど全部持ってる「特別支配会社」の場合は、わざわざ株主総会を開かんでもええっていう規定やねん。手続きを簡単にして、スムーズに組織再編できるようにしてあるんや。

例えばな、A会社がB会社の株式を90%以上持ってる特別支配会社やとするやろ。このA会社とB会社が合併する時は、B会社の株主総会の承認がいらへんねん。もうほとんどA会社のもんやから、わざわざ総会を開く必要がないっていう考え方や。ただし、公開会社で譲渡制限株式が対価になる場合は例外で、ちゃんと承認が必要になるで。

また、吸収分割の場合でも、引き継ぐ資産の金額が会社全体の資産の5分の1以下やったら、株主総会の承認がいらへんねん。小さな分割やから簡単な手続きでええっていうことや。これも、会社の機動的な組織変更を助けるための決まりなんやで。

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