第789条 債権者の異議
第789条 債権者の異議
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。
前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合には、消滅株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一箇月を下ることができない。
前項の規定にかかわらず、消滅株式会社等が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告(吸収分割をする場合における不法行為によって生じた吸収分割株式会社の債務の債権者に対するものを除く。)は、することを要しない。
債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該吸収合併等について承認をしたものとみなす。
債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができるんや。
前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合には、消滅株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れとる債権者(同項の規定により異議を述べることができるもんに限るで。)には、各別にこれを催告せなあかん。ただし、第四号の期間は、一箇月を下ることができへん。
前項の規定にかかわらず、消滅株式会社等が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告(吸収分割をする場合における不法行為によって生じた吸収分割株式会社の債務の債権者に対するもんを除くで。)は、することを要せえへん。
債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べへんかったときは、当該債権者は、当該吸収合併等について承認をしたもんとみなすで。
債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託せなあかん。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りやないで。
この条文は、債権者の異議について定めた規定です。次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。 前項の規定により消滅株式会社等の債権者の...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。 前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
吸収合併や株式交換をする時に、会社の債権者さんたちが「ちょっと待った!」って異議を述べる権利について決めてるんや。組織再編で債権者さんたちが不利益を受けるかもしれへんから、ちゃんと意見を言える機会を与えてるんやねん。債権者保護のための大事な手続きや。
例えばな、A会社とB会社が合併することになって、B会社にお金を貸してるC銀行が「合併したら返してもらわれへんようになるんちゃうか」って心配したとするやろ。そしたらC銀行は、B会社に対して異議を述べることができるんや。会社は官報に公告して、知ってる債権者さんには個別に通知せなあかんねん。異議を述べる期間は最低1ヶ月必要やで。
もし債権者さんが期間内に異議を述べたら、会社はその債権者さんに弁済するか、担保を提供するか、信託会社に財産を信託せなあかんねん。逆に、期間内に異議を述べへんかったら、その合併を承認したことになるんや。この仕組みがあることで、債権者さんたちも組織再編で不当に損をせえへんように守られてるんやで。
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