おおさかけんぽう

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第794条 吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等

第794条 吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等

第794条 吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等

吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社又は株式交換完全親株式会社(以下この目において「存続株式会社等」っちゅうで。)は、吸収合併契約等備置開始日から効力発生日後六箇月を経過する日までの間、吸収合併契約等の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなあかん。

前項に規定する「吸収合併契約等備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいうんや。

存続株式会社等の株主及び債権者(株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるもんとして法務省令で定めるもんのみである場合(第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合を除くで。)にあっては、株主)は、存続株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該存続株式会社等の定めた費用を支払わなあかん。

吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社又は株式交換完全親株式会社(以下この目において「存続株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から効力発生日後六箇月を経過する日までの間、吸収合併契約等の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

前項に規定する「吸収合併契約等備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。

存続株式会社等の株主及び債権者(株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合(第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合を除く。)にあっては、株主)は、存続株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該存続株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。

吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社又は株式交換完全親株式会社(以下この目において「存続株式会社等」っちゅうで。)は、吸収合併契約等備置開始日から効力発生日後六箇月を経過する日までの間、吸収合併契約等の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなあかん。

前項に規定する「吸収合併契約等備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいうんや。

存続株式会社等の株主及び債権者(株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるもんとして法務省令で定めるもんのみである場合(第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合を除くで。)にあっては、株主)は、存続株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該存続株式会社等の定めた費用を支払わなあかん。

ワンポイント解説

吸収合併や株式交換をする時に、存続する会社側がどんな書類を準備して保管せなあかんかを決めてるんや。合併契約の内容とかを書いた書面を、契約作成の時から効力発生日の6ヶ月後まで、本店に置いとかなあかんっていうルールやねん。株主さんや債権者さんが見られるようにするための透明性確保の仕組みや。

例えばな、A会社とB会社が合併することになって、A会社が存続会社になるとするやろ。そしたらA会社は、合併契約を作った日から合併完了の6ヶ月後まで、「こういう内容で合併します」っていう書類を本店に置いとかなあかんねん。A会社の株主さんや債権者さんは、営業時間内やったらいつでもその書類を見に来たり、コピーをもらったりできるんや。

この仕組みがあることで、組織再編が公正に行われてるかどうか、関係者のみんながちゃんと確認できるようになってるんやねん。存続する会社側も、消滅する会社側と同じように、情報開示の義務を負ってるっていうことや。両方の会社で透明性を確保することで、みんなが安心して組織再編を進められるんやで。

この条文は、吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等について定めた規定です。吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社又は株式交換完全親株式会社(以下この目において「存続株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から効力発生日後...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社又は株式交換完全親株式会社(以下この目において「存続株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から効力発生日後六箇月を経過する日までの間、吸収合併契約...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

吸収合併や株式交換をする時に、存続する会社側がどんな書類を準備して保管せなあかんかを決めてるんや。合併契約の内容とかを書いた書面を、契約作成の時から効力発生日の6ヶ月後まで、本店に置いとかなあかんっていうルールやねん。株主さんや債権者さんが見られるようにするための透明性確保の仕組みや。

例えばな、A会社とB会社が合併することになって、A会社が存続会社になるとするやろ。そしたらA会社は、合併契約を作った日から合併完了の6ヶ月後まで、「こういう内容で合併します」っていう書類を本店に置いとかなあかんねん。A会社の株主さんや債権者さんは、営業時間内やったらいつでもその書類を見に来たり、コピーをもらったりできるんや。

この仕組みがあることで、組織再編が公正に行われてるかどうか、関係者のみんながちゃんと確認できるようになってるんやねん。存続する会社側も、消滅する会社側と同じように、情報開示の義務を負ってるっていうことや。両方の会社で透明性を確保することで、みんなが安心して組織再編を進められるんやで。

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