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第796-2条 吸収合併等をやめることの請求

第796-2条 吸収合併等をやめることの請求

第796-2条 吸収合併等をやめることの請求

次に掲げる場合において、存続株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、存続株式会社等の株主は、存続株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができるんや。ただし、前条第二項本文に規定する場合(第七百九十五条第二項各号に掲げる場合及び前条第一項ただし書又は第三項に規定する場合を除くで。)は、この限りやないで。

次に掲げる場合において、存続株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、存続株式会社等の株主は、存続株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができる。ただし、前条第二項本文に規定する場合(第七百九十五条第二項各号に掲げる場合及び前条第一項ただし書又は第三項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。

次に掲げる場合において、存続株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、存続株式会社等の株主は、存続株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができるんや。ただし、前条第二項本文に規定する場合(第七百九十五条第二項各号に掲げる場合及び前条第一項ただし書又は第三項に規定する場合を除くで。)は、この限りやないで。

ワンポイント解説

存続する会社側の株主さんが「この合併は自分たちに不利やわ」って思った時に、その合併をやめてくれって請求できる権利について決めてるんや。消滅する会社の株主だけやなくて、受け入れる側の会社の株主さんも、不利な組織再編から自分たちを守ることができるねん。

例えばな、A会社がB会社を吸収合併することになって、A会社の株主のCさんが「この合併、うちの会社にとって不利な条件やわ」って思ったとするやろ。そしたらCさんは、A会社に対して「この合併やめてください」って請求できるんや。ただし、簡易合併の場合(規模が小さい合併)とか、一定の条件を満たす場合は、この請求ができへんこともあるで。

この権利があることで、受け入れる側の会社の株主さんも、不当な組織再編から保護されるんや。会社の経営陣が株主の利益を無視して勝手に合併を進めることを防ぐための、とても重要な決まりやねん。消滅する会社側と同じように、存続する会社側の株主さんの声もちゃんと聞くための制度なんやで。

この条文は、吸収合併等をやめることの請求について定めた規定です。次に掲げる場合において、存続株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、存続株式会社等の株主は、存続株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求するこ...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次に掲げる場合において、存続株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、存続株式会社等の株主は、存続株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができる。ただし、前条第二項本文に規定...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

存続する会社側の株主さんが「この合併は自分たちに不利やわ」って思った時に、その合併をやめてくれって請求できる権利について決めてるんや。消滅する会社の株主だけやなくて、受け入れる側の会社の株主さんも、不利な組織再編から自分たちを守ることができるねん。

例えばな、A会社がB会社を吸収合併することになって、A会社の株主のCさんが「この合併、うちの会社にとって不利な条件やわ」って思ったとするやろ。そしたらCさんは、A会社に対して「この合併やめてください」って請求できるんや。ただし、簡易合併の場合(規模が小さい合併)とか、一定の条件を満たす場合は、この請求ができへんこともあるで。

この権利があることで、受け入れる側の会社の株主さんも、不当な組織再編から保護されるんや。会社の経営陣が株主の利益を無視して勝手に合併を進めることを防ぐための、とても重要な決まりやねん。消滅する会社側と同じように、存続する会社側の株主さんの声もちゃんと聞くための制度なんやで。

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