第798条 株式の価格の決定等
第798条 株式の価格の決定等
株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と存続株式会社等との間に協議が調ったときは、存続株式会社等は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は存続株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。
存続株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
存続株式会社等は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該存続株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。
株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。
株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と存続株式会社等との間に協議が調ったときは、存続株式会社等は、効力発生日から六十日以内にその支払をせなあかん。
株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わへんときは、株主又は存続株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができるんや。
前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができるんや。
存続株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなあかん。
存続株式会社等は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該存続株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができるんや。
株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずるで。
株券発行会社は、株券が発行されとる株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなあかん。
この条文は、株式の価格の決定等について定めた規定です。株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と存続株式会社等との間に協議が調ったときは、存続株式会社等は、効力発生日から六十日以内にその支払...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と存続株式会社等との間に協議が調ったときは、存続株式会社等は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。 株式の価格の決定...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
存続会社側の反対株主が株式買取請求をした時に、その株式の価格をどうやって決めて支払うかを定めてるんや。基本的には消滅会社側の株式買取請求と同じ仕組みで、株主さんと会社が話し合って価格を決めて、効力発生日から60日以内に支払うっていう流れやねん。
例えばな、存続会社の反対株主のAさんが株式買取請求をして、会社と「1株5,000円で買い取ってもらいます」って話がまとまったとするやろ。そしたら会社は、効力発生日から60日以内にAさんに代金を支払わなあかんねん。もし30日以内に価格の話がまとまらへんかったら、どっちかが裁判所に申し立てて価格を決めてもらうこともできるんや。
裁判所が価格を決めた場合は、その金額に加えて法定利率による利息も支払わなあかんで。会社は、価格が決まるまでの間、「公正やと思う金額」を先に支払うこともできるねん。株券発行会社の場合は、株券と引き換えに代金を支払う仕組みや。存続する会社側の株主さんも、消滅する会社側の株主さんと同じように、ちゃんと適正な対価を受け取れる保護の仕組みが整えられてるんやで。
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