第801条 吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等
第801条 吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等
吸収合併存続株式会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社が承継した吸収合併消滅会社の権利義務その他の吸収合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
吸収分割承継株式会社(合同会社が吸収分割をする場合における当該吸収分割承継株式会社に限る。)は、効力発生日後遅滞なく、吸収分割合同会社と共同して、吸収分割により吸収分割承継株式会社が承継した吸収分割合同会社の権利義務その他の吸収分割に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
次の各号に掲げる存続株式会社等は、効力発生日から六箇月間、当該各号に定めるものをその本店に備え置かなければならない。
吸収合併存続株式会社の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
前項の規定は、吸収分割承継株式会社について準用する。この場合において、同項中「株主及び債権者」とあるのは「株主、債権者その他の利害関係人」と、同項各号中「前項第一号」とあるのは「前項第二号」と読み替えるものとする。
第四項の規定は、株式交換完全親株式会社について準用する。この場合において、同項中「株主及び債権者」とあるのは「株主及び債権者(株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合(第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合を除く。)にあっては、株式交換完全親株式会社の株主)」と、同項各号中「前項第一号」とあるのは「前項第三号」と読み替えるものとする。
吸収合併存続株式会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社が承継した吸収合併消滅会社の権利義務その他の吸収合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成せなあかん。
吸収分割承継株式会社(合同会社が吸収分割をする場合における当該吸収分割承継株式会社に限るで。)は、効力発生日後遅滞なく、吸収分割合同会社と共同して、吸収分割により吸収分割承継株式会社が承継した吸収分割合同会社の権利義務その他の吸収分割に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成せなあかん。
次の各号に掲げる存続株式会社等は、効力発生日から六箇月間、当該各号に定めるもんをその本店に備え置かなあかん。
吸収合併存続株式会社の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社の定めた費用を支払わなあかん。
前項の規定は、吸収分割承継株式会社について準用するんや。この場合において、同項中「株主及び債権者」とあるんは「株主、債権者その他の利害関係人」と、同項各号中「前項第一号」とあるんは「前項第二号」と読み替えるもんとするんや。
第四項の規定は、株式交換完全親株式会社について準用するんや。この場合において、同項中「株主及び債権者」とあるんは「株主及び債権者(株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等が株式交換完全親株式会社の株式その他これに準ずるもんとして法務省令で定めるもんのみである場合(第七百六十八条第一項第四号ハに規定する場合を除くで。)にあっては、株式交換完全親株式会社の株主)」と、同項各号中「前項第一号」とあるんは「前項第三号」と読み替えるもんとするんや。
この条文は、吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等について定めた規定です。吸収合併存続株式会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社が承継した吸収合併消滅会社の権利義務その他の吸収合併に関する事項として法務省令で...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、吸収合併存続株式会社は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社が承継した吸収合併消滅会社の権利義務その他の吸収合併に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
吸収合併や吸収分割、株式交換が終わった後に、どんな書類を作って保管せなあかんかを定めてるんや。組織再編が完了したら、すぐに「何をどう承継したか」っていう記録を作って、本店に6ヶ月間置いとかなあかんねん。透明性を確保して、後からでも確認できるようにするための大事な決まりや。
例えばな、A会社がB会社を吸収合併したとするやろ。そしたらA会社は、合併が完了した後すぐに「B会社のこういう権利義務を引き継ぎました」っていう書類を作らなあかんねん。そしてその書類を本店に6ヶ月間置いとくんや。A会社の株主さんや債権者さんは、営業時間内やったらいつでも、その書類を閲覧したりコピーを請求したりできるで。
吸収分割の場合は、分割する会社と承継する会社が共同で書類を作ることになっとるねん。株式交換の場合も同じで、完全親会社になった会社が書類を作って保管する義務があるんや。この仕組みがあることで、組織再編がちゃんと適正に行われたかどうか、利害関係者のみんなが後から確認できるようになってるんやで。記録をしっかり残すことで、トラブルを防ぐための決まりやねん。
簡単操作