第805条 新設分割計画の承認を要しない場合
第805条 新設分割計画の承認を要しない場合
前条第一項の規定は、新設分割により新設分割設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を新設分割株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。
前条第一項の規定は、新設分割により新設分割設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を新設分割株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えへん場合には、適用せえへん。
この条文は、新設分割計画の承認を要しない場合について定めた規定です。前条第一項の規定は、新設分割により新設分割設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、前条第一項の規定は、新設分割により新設分割設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を新設分割株式会...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
新設分割をする時に、分割の規模が小さかったら株主総会の承認がいらへんっていう特別なルールを決めてるんや。新しい会社に引き継ぐ資産が、元の会社の総資産の5分の1以下やったら、わざわざ総会を開かんでもええねん。簡単な手続きで済ませられる「簡易新設分割」っていう仕組みや。
例えばな、A会社が事業の一部を切り出して新しいB会社を作る新設分割をするとするやろ。引き継ぐ資産がA会社の総資産の5分の1以下の小さな分割やったら、A会社は株主総会の承認なしで分割できるんや。会社の定款で「5分の1より低い割合にする」って決めてたら、その割合を基準にすることもできるで。
この特則があることで、小規模な組織再編を機動的に進めることができるんやねん。わざわざ株主総会を開く手間とコストを省けるから、会社の効率的な運営に役立つんや。ただし、規模が大きい分割の場合は、ちゃんと株主総会の承認が必要になるで。株主への影響の大きさに応じて、手続きの重さを調整してるっていうバランスの取れた決まりやねん。
簡単操作