第807条 株式の価格の決定等
第807条 株式の価格の決定等
株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と消滅株式会社等(新設合併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後にあっては、新設合併設立会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、設立会社の成立の日から六十日以内にその支払をしなければならない。
株式の価格の決定について、設立会社の成立の日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。
前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、設立会社の成立の日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。
消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
消滅株式会社等は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該消滅株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。
株式買取請求に係る株式の買取りは、設立会社の成立の日に、その効力を生ずる。
株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と消滅株式会社等(新設合併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後にあっては、新設合併設立会社。以下この条において同じや。)との間に協議が調ったときは、消滅株式会社等は、設立会社の成立の日から六十日以内にその支払をせなあかん。
株式の価格の決定について、設立会社の成立の日から三十日以内に協議が調わへんときは、株主又は消滅株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができるんや。
前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、設立会社の成立の日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができるんや。
消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなあかん。
消滅株式会社等は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該消滅株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができるんや。
株式買取請求に係る株式の買取りは、設立会社の成立の日に、その効力を生ずるで。
株券発行会社は、株券が発行されとる株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなあかん。
この条文は、株式の価格の決定等について定めた規定です。株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と消滅株式会社等(新設合併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後にあっては、新設合併設立...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と消滅株式会社等(新設合併をする場合における新設合併設立会社の成立の日後にあっては、新設合併設立会社。以下この条において同じ。)との間に...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
新設合併等で株式買取請求があった時に、その株式の価格をどうやって決めて支払うかを定めてるんや。株主さんと会社が話し合って価格が決まったら、新しい会社の成立日から60日以内に支払わなあかんねん。吸収合併の時と基本的には同じ仕組みやで。
例えばな、A会社とB会社が合併して新しいC会社を作ることになって、A会社の反対株主のDさんが株式買取請求をしたとするやろ。DさんとA会社(C会社成立後はC会社)が話し合って「1株8,000円で買い取ってもらいます」って決まったら、C会社の成立日から60日以内にDさんにお金を支払わなあかんねん。もし30日以内に価格の話がまとまらへんかったら、どっちかが裁判所に申し立てることもできるんや。
裁判所が価格を決めた場合は、その金額に加えて法定利率による利息も支払わなあかんで。会社は、価格が決まるまでの間、「公正やと思う金額」を先に支払うこともできるねん。株式の買取りは、新しい会社の成立日に効力が発生するんや。株券発行会社の場合は、株券と引き換えに代金を支払う仕組みや。新しく会社を作る形の組織再編でも、株主さんがちゃんと適正な対価を受け取れる手続きが整えられてるんやで。
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