第811条 新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等
第811条 新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等
新設分割株式会社又は株式移転完全子会社は、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社の成立の日後遅滞なく、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社と共同して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものを作成しなければならない。
新設分割株式会社又は株式移転完全子会社は、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社の成立の日から六箇月間、前項各号の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
新設分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人は、新設分割株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設分割株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
前項の規定は、株式移転完全子会社について準用する。この場合において、同項中「新設分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人」とあるのは、「株式移転設立完全親会社の成立の日に株式移転完全子会社の株主又は新株予約権者であった者」と読み替えるものとする。
新設分割株式会社又は株式移転完全子会社は、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社の成立の日後遅滞なく、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社と共同して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるもんを作成せなあかん。
新設分割株式会社又は株式移転完全子会社は、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社の成立の日から六箇月間、前項各号の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなあかん。
新設分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人は、新設分割株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設分割株式会社の定めた費用を支払わなあかん。
前項の規定は、株式移転完全子会社について準用するんや。この場合において、同項中「新設分割株式会社の株主、債権者その他の利害関係人」とあるんは、「株式移転設立完全親会社の成立の日に株式移転完全子会社の株主又は新株予約権者であった者」と読み替えるもんとするんや。
この条文は、新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等について定めた規定です。新設分割株式会社又は株式移転完全子会社は、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社の成立の日後遅滞なく、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社と共同して、...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、新設分割株式会社又は株式移転完全子会社は、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社の成立の日後遅滞なく、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社と共同して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
新設分割や株式移転が終わった後に、どんな書類を作って保管せなあかんかを定めてるんや。新しい会社ができたらすぐに、元の会社と新しい会社が共同で「何をどう引き継いだか」っていう記録を作って、本店に6ヶ月間置いとかなあかんねん。組織再編の透明性を確保するための大事な決まりや。
例えばな、A会社が事業の一部を切り出して新しいB会社を作る新設分割をしたとするやろ。そしたらA会社とB会社は、B会社ができた後すぐに、共同で「こういう権利義務をB会社に引き継ぎました」っていう書類を作らなあかんねん。そしてA会社は、その書類を本店に6ヶ月間置いとくんや。A会社の株主さんや債権者さん、その他の利害関係人は、営業時間内やったらいつでも、その書類を閲覧したりコピーを請求したりできるで。
株式移転の場合も同じで、元の会社(完全子会社になった会社)が書類を保管する義務があるんや。ただし、閲覧できるのは「株式移転の日に株主または新株予約権者やった人」に限られるねん。この仕組みがあることで、組織再編がちゃんと適正に行われたかどうか、関係者のみんなが後から確認できるようになってるんやで。記録を残すことで、トラブルを防ぐための決まりやねん。
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