第812条 剰余金の配当等に関する特則
第812条 剰余金の配当等に関する特則
第四百四十五条第四項、第四百五十八条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。
第四百四十五条第四項、第四百五十八条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用せえへん。
この条文は、剰余金の配当等に関する特則について定めた規定です。第四百四十五条第四項、第四百五十八条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第四百四十五条第四項、第四百五十八条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
剰余金の配当についての特別なルールを決めとるんやで。「剰余金」っていうのは、会社が稼いだお金から必要経費を引いて残ったお金のことやねん。普通は配当するときにいろんな制限があるんやけど、会社の合併とか分割とか、大きな組織変更をするときは、その制限を適用せんでもええっていう特例なんや。
例えばな、A社とB社が合併して新しいC社を作るとするやろ。合併の前に、A社が株主に配当金を払いたいと思ったとするやんか。普通やったら、配当するときには「こんだけ利益があるから配当できる」っていう計算をきっちりせなあかんのやけど、合併みたいな大きな変更があるときは、その計算ルールの一部を適用せんでもええんや。これは、組織変更をスムーズに進めるための配慮やねん。
この規定は、会社の再編を円滑に進めるための大事なルールやねん。合併とか分割っていうのは、会社にとって大きな変化やから、細かい計算ルールに縛られてたら、タイミングを逃してしまうこともあるやろ。せやから、第445条第4項とか第458条とかの規定を適用しないって決めとるんや。ただし、これは株主や債権者を守るための基本的なルールを無視してええっていう意味やないで。必要最小限の特例やと思っといてな。
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