第814条 株式会社の設立の特則
第814条 株式会社の設立の特則
第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立株式会社」という。)の設立については、適用しない。
設立株式会社の定款は、消滅会社等が作成する。
第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除くで。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除くで。)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立株式会社」っちゅうで。)の設立については、適用せえへん。
設立株式会社の定款は、消滅会社等が作成するんや。
この条文は、株式会社の設立の特則について定めた規定です。第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設合併設立...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社の合併や分割で新しい株式会社を作るときの特別なルールを決めとるんやで。普通に新しい会社を作るときは、いろんな手続きが必要やねん。定款を作って、出資者を集めて、登記してっていう流れや。でも、合併や分割で新しい会社を作る場合は、そういう通常の設立ルールの一部を適用せんでもええっていう特例なんや。
例えばな、既にあるD社とE社が合併して、新しいF社を作るとするやろ。普通に新会社を作るんやったら、発起人が集まって、出資金を払い込んで、いろんな書類を用意してっていう手続きが必要やねん。でも、合併で作る新しい会社の場合は、D社とE社が既に存在しとって、それが合体するだけやから、通常の設立手続きの多くを省略できるんや。定款も、合併前のD社とE社が作ればええんやで。
この規定は、会社の再編を効率的に進めるための大事なルールやねん。合併や分割っていうのは、既存の会社が関わる大きな変化やから、ゼロから会社を作るのとは状況が違うんや。既に事業を動かしとる会社同士が組織を変えるだけやから、通常の設立手続きの一部(第27条の一部、第29条、第31条とか)は不要やねん。無駄な手続きを省いて、スムーズに新しい会社を作れるようにしとるんや。ただし、安全性に関わる基本的なルールは残っとるから、ちゃんとした会社ができるようになっとるで。
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