第816条 持分会社の設立の特則
第816条 持分会社の設立の特則
第五百七十五条及び第五百七十八条の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」という。)の設立については、適用しない。
設立持分会社の定款は、消滅会社等が作成する。
第五百七十五条及び第五百七十八条の規定は、新設合併設立持分会社や新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」っちゅうんや。)の設立については、適用せえへん。
設立持分会社の定款は、消滅会社等が作成するんや。
この条文は、持分会社の設立の特則について定めた規定です。第五百七十五条及び第五百七十八条の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」という。)の設立については、適用しない。 設...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第五百七十五条及び第五百七十八条の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」という。)の設立については、適用しない。 設立持分会社の定款は、消滅会社等が作成する...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社法に関する訴訟全般の基本的なルールを定めとる総則的な条文やねん。会社法には、いろんな種類の訴えがあるんや。合併の無効を争う訴え、役員の責任を追及する訴え、株主総会の決議を取り消す訴えとか、たくさんあるねん。この条文は、そういう会社法の訴訟全般に適用される基本的なルールをまとめて決めとるんやで。
例えばな、DDさんがEE社について何か訴えを起こしたいと思ったとするやろ。その訴えが会社法に基づく訴えやったら、この816条以下のルールに従わなあかんのや。「誰を相手に訴えるんか」「どこの裁判所に訴えるんか」「いつまでに訴えなあかんのか」「判決の効力はどこまで及ぶんか」とか、いろんなことがこの条文とその関連条文で決められとるんやな。これを知らんと、訴えが却下されたり、思ったような結果が得られへんかったりするんやで。
この規定は、会社訴訟の秩序を保つための大事なルールやねん。会社っていうのは、たくさんの人が関わる組織やから、訴訟のルールも特別に整備されとるんや。普通の民事訴訟とは違う特別なルールが必要なんやな。例えば、合併の無効の訴えは、判決の効力が関係者全員に及ぶとか、訴えを起こせる期間が決まっとるとか、特別な扱いがあるんや。これで、会社の法的安定性が保たれて、株主や債権者の権利も守られるようになっとるんやで。会社法の訴訟を起こすときは、まずこの816条以下をしっかり理解しとくことが大事やねん。
簡単操作