第816-2条 株式交付計画に関する書面等の備置き及び閲覧等
第816-2条 株式交付計画に関する書面等の備置き及び閲覧等
株式交付親会社は、株式交付計画備置開始日から株式交付がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)後六箇月を経過する日までの間、株式交付計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
前項に規定する「株式交付計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
株式交付親会社の株主(株式交付に際して株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合にあっては、株主及び債権者)は、株式交付親会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式交付親会社の定めた費用を支払わなければならない。
株式交付親会社は、株式交付計画備置開始日から株式交付がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」っちゅうんや。)後六箇月を経過する日までの間、株式交付計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、あるいは記録した書面や電磁的記録をその本店に備え置かなあかん。
前項に規定する「株式交付計画備置開始日」っちゅうんは、次に掲げる日のいずれか早い日をいうんや。
株式交付親会社の株主(株式交付に際して株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社の株式に準ずるもんとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合にあっては、株主及び債権者)は、株式交付親会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。但し、第二号や第四号に掲げる請求をするには、当該株式交付親会社の定めた費用を支払わなあかん。
この条文は、株式交付計画に関する書面等の備置き及び閲覧等について定めた規定です。株式交付親会社は、株式交付計画備置開始日から株式交付がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)後六箇月を経過する日までの間、株式交付計画の...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式交付親会社は、株式交付計画備置開始日から株式交付がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)後六箇月を経過する日までの間、株式交付計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社法の訴訟に関する特別な手続きについて定めとるんやで。会社法には、合併の無効を争うたり、役員の責任を追及したり、いろんな訴えがあるねん。そういう訴えの中で、裁判所が「この訴えはこういう扱いをしなさい」って特別に決めとるルールがあるんや。普通の民事訴訟とはちょっと違う手続きが必要な場合があるっていうことやねん。
例えばな、Kさんが「L社の合併は無効や」っていう訴えを起こしたとするやろ。こういう訴えは、会社の存在に関わる大きな問題やから、普通の訴訟とは違う特別なルールで扱われるんや。訴えを起こせる期間が決まっとったり、訴える相手が指定されとったり、裁判所の管轄が限定されとったりするんやで。これは、会社に関わる大勢の人(株主、債権者、取引先とか)に影響が出るから、慎重に扱うための仕組みやねん。
この規定は、会社訴訟の秩序を保つための大事なルールやねん。会社っていうのは、たくさんの人が関わっとる組織やから、訴訟のルールも特別にせなあかんのや。例えば、合併の無効を主張できる期間を無制限にしてしもたら、何年も経ってから「あの合併は無効や」って言われて、会社が混乱してしまうやろ。せやから、期間を区切ったり、手続きを明確にしたりして、法的安定性を保っとるんや。これで会社も安心して事業を進められるし、関係者も権利を守れるようになっとるんやな。
簡単操作