第816-5条 株式交付をやめることの請求
第816-5条 株式交付をやめることの請求
株式交付が法令又は定款に違反する場合において、株式交付親会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株式交付親会社の株主は、株式交付親会社に対し、株式交付をやめることを請求することができる。ただし、前条第一項本文に規定する場合(同項ただし書又は同条第二項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
株式交付が法令や定款に違反する場合において、株式交付親会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株式交付親会社の株主は、株式交付親会社に対し、株式交付をやめることを請求することができるんや。但し、前条第一項本文に規定する場合(同項但し書や同条第二項に規定する場合を除く。)は、この限りやないで。
この条文は、株式交付をやめることの請求について定めた規定です。株式交付が法令又は定款に違反する場合において、株式交付親会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株式交付親会社の株主は、株式交付親会社に対し、株式交付をや...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式交付が法令又は定款に違反する場合において、株式交付親会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株式交付親会社の株主は、株式交付親会社に対し、株式交付をやめることを請求することができる。ただし、...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社の訴訟における証拠の扱いについての特別なルールを定めとるんやで。会社法の訴訟では、会社の内部資料とか、株主名簿とか、いろんな証拠が必要になるねん。そういう証拠をどうやって裁判所に提出するか、どう扱うか、誰が見られるかっていう細かいルールが決まっとるんや。証拠の管理と開示に関する手続きやねん。
例えばな、Pさんが会社の役員の責任を追及する訴えを起こして、「この役員は不正をしとった」っていう証拠を出したいとするやろ。そのとき、会社の内部資料が必要になるんや。でも、会社の資料には機密情報も含まれとるから、誰にでも見せるわけにはいかへんねん。そこで、裁判所が「この資料は裁判に必要やから提出しなさい」って命令したり、「この部分は秘密やから公開せんとこう」って決めたりするんや。
この規定は、公正な裁判と情報保護のバランスを取るための大事なルールやねん。証拠がないと真実が分からへんから、必要な資料は裁判所に提出せなあかんねん。でも、会社の営業秘密とか、個人のプライバシーとかは守らなあかんやろ。せやから、裁判所が慎重に判断して、「この証拠は必要や」「この部分は非公開にしよう」って決めるんや。これで、真実を明らかにしながら、関係者の権利も守られるようになっとるんやな。
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