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第816-6条 反対株主の株式買取請求

第816-6条 反対株主の株式買取請求

第816-6条 反対株主の株式買取請求

株式交付をする場合には、反対株主は、株式交付親会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができるんや。但し、第八百十六条の四第一項本文に規定する場合(同項但し書や同条第二項に規定する場合を除く。)は、この限りやないで。

前項に規定する「反対株主」っちゅうんは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいうんや。

株式交付親会社は、効力発生日の二十日前までに、その株主に対し、株式交付をする旨並びに株式交付子会社の商号及び住所を通知せなあかん。

次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんや。

第一項の規定による請求(以下この節において「株式買取請求」っちゅうんや。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてせなあかん。

株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、株式交付親会社に対し、当該株式に係る株券を提出せなあかん。但し、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りやないで。

株式買取請求をした株主は、株式交付親会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができるんや。

株式交付を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失うんや。

第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用せえへん。

株式交付をする場合には、反対株主は、株式交付親会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、第八百十六条の四第一項本文に規定する場合(同項ただし書又は同条第二項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。

前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。

株式交付親会社は、効力発生日の二十日前までに、その株主に対し、株式交付をする旨並びに株式交付子会社の商号及び住所を通知しなければならない。

次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

第一項の規定による請求(以下この節において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、株式交付親会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。

株式買取請求をした株主は、株式交付親会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。

株式交付を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。

第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。

株式交付をする場合には、反対株主は、株式交付親会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができるんや。但し、第八百十六条の四第一項本文に規定する場合(同項但し書や同条第二項に規定する場合を除く。)は、この限りやないで。

前項に規定する「反対株主」っちゅうんは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいうんや。

株式交付親会社は、効力発生日の二十日前までに、その株主に対し、株式交付をする旨並びに株式交付子会社の商号及び住所を通知せなあかん。

次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんや。

第一項の規定による請求(以下この節において「株式買取請求」っちゅうんや。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてせなあかん。

株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、株式交付親会社に対し、当該株式に係る株券を提出せなあかん。但し、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りやないで。

株式買取請求をした株主は、株式交付親会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができるんや。

株式交付を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失うんや。

第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用せえへん。

ワンポイント解説

会社の訴訟で判決が確定したときの効力について定めとるんやで。裁判で判決が出て、それが確定したら、その判決の効力は誰に及ぶんか、どんな影響があるんかっていうルールなんや。普通の民事訴訟やったら、判決の効力は訴えた人と訴えられた人だけに及ぶねんけど、会社法の訴訟は特別で、もっと広い範囲に効力が及ぶことがあるんやで。

例えばな、Qさんが「R社の新株発行は無効や」っていう訴えを起こして、裁判所が「無効や」っていう判決を出したとするやろ。その判決が確定したら、Qさんだけやなくて、R社の他の株主全員にも効力が及ぶんや。つまり、「新株発行は無効」っていう判断が、関係者全員に対して有効になるんやな。これを「対世効」って言うねん。会社の存在とか組織に関わる重要な判決やから、特定の人だけやなく、みんなに影響するんや。

この規定は、法的安定性を保つための大事なルールやねん。もし、同じ新株発行について、ある株主には無効で、別の株主には有効っていう判断が分かれたら、会社は混乱してしまうやろ。せやから、合併の無効とか、新株発行の無効とか、会社の根幹に関わる訴訟については、判決の効力を関係者全員に及ぼすんや。これで、一つの判決ですべての問題が解決できて、会社も安定して事業を続けられるようになっとるんやな。

この条文は、反対株主の株式買取請求について定めた規定です。株式交付をする場合には、反対株主は、株式交付親会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、第八百十六条の四第一項本文に...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式交付をする場合には、反対株主は、株式交付親会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、第八百十六条の四第一項本文に規定する場合(同項ただし書又は同条第二項...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社の訴訟で判決が確定したときの効力について定めとるんやで。裁判で判決が出て、それが確定したら、その判決の効力は誰に及ぶんか、どんな影響があるんかっていうルールなんや。普通の民事訴訟やったら、判決の効力は訴えた人と訴えられた人だけに及ぶねんけど、会社法の訴訟は特別で、もっと広い範囲に効力が及ぶことがあるんやで。

例えばな、Qさんが「R社の新株発行は無効や」っていう訴えを起こして、裁判所が「無効や」っていう判決を出したとするやろ。その判決が確定したら、Qさんだけやなくて、R社の他の株主全員にも効力が及ぶんや。つまり、「新株発行は無効」っていう判断が、関係者全員に対して有効になるんやな。これを「対世効」って言うねん。会社の存在とか組織に関わる重要な判決やから、特定の人だけやなく、みんなに影響するんや。

この規定は、法的安定性を保つための大事なルールやねん。もし、同じ新株発行について、ある株主には無効で、別の株主には有効っていう判断が分かれたら、会社は混乱してしまうやろ。せやから、合併の無効とか、新株発行の無効とか、会社の根幹に関わる訴訟については、判決の効力を関係者全員に及ぼすんや。これで、一つの判決ですべての問題が解決できて、会社も安定して事業を続けられるようになっとるんやな。

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