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第816-8条 債権者の異議

第816-8条 債権者の異議

第816-8条 債権者の異議

株式交付に際して株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社の株式に準ずるもんとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合には、株式交付親会社の債権者は、株式交付親会社に対し、株式交付について異議を述べることができるんや。

前項の規定により株式交付親会社の債権者が異議を述べることができる場合には、株式交付親会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告せなあかん。但し、第四号の期間は、一箇月を下ることができへん。

前項の規定にかかわらず、株式交付親会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号や第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要せえへん。

債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べへんかったときは、当該債権者は、当該株式交付について承認をしたもんとみなすで。

債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、株式交付親会社は、当該債権者に対し、弁済し、もしくは相当の担保を提供し、あるいは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託せなあかん。但し、当該株式交付をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りやないで。

株式交付に際して株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合には、株式交付親会社の債権者は、株式交付親会社に対し、株式交付について異議を述べることができる。

前項の規定により株式交付親会社の債権者が異議を述べることができる場合には、株式交付親会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一箇月を下ることができない。

前項の規定にかかわらず、株式交付親会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該株式交付について承認をしたものとみなす。

債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、株式交付親会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該株式交付をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

株式交付に際して株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社の株式に準ずるもんとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合には、株式交付親会社の債権者は、株式交付親会社に対し、株式交付について異議を述べることができるんや。

前項の規定により株式交付親会社の債権者が異議を述べることができる場合には、株式交付親会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告せなあかん。但し、第四号の期間は、一箇月を下ることができへん。

前項の規定にかかわらず、株式交付親会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号や第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要せえへん。

債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べへんかったときは、当該債権者は、当該株式交付について承認をしたもんとみなすで。

債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、株式交付親会社は、当該債権者に対し、弁済し、もしくは相当の担保を提供し、あるいは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託せなあかん。但し、当該株式交付をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りやないで。

ワンポイント解説

会社の訴訟で複数の訴えが同時に起こされたときの調整ルールを定めとるんやで。会社の大きな変更(合併とか新株発行とか)について、複数の株主が別々に訴えを起こすことがあるんや。そしたら、同じような内容の裁判が複数の裁判所で同時に進んでしまって、判断がバラバラになる可能性があるやろ。それを防ぐための調整ルールやねん。

例えばな、U社が新株を大量に発行したとするやろ。それを見た株主のVさん、Wさん、Xさんが、それぞれ別々に「新株発行は無効や」っていう訴えを起こしたんや。3つの訴えが3つの裁判所で進んだら、ある裁判所は「無効や」、別の裁判所は「有効や」っていう矛盾した判断が出る可能性があるやん。せやから、裁判所は「3つの訴えを一つにまとめて、一つの裁判所で審理しましょう」っていう併合の手続きを取るんや。

この規定は、判断の統一性を保つための大事なルールやねん。同じ問題について複数の裁判が同時に進むのは、裁判所にとっても、会社にとっても、非効率やし、矛盾した判断が出るリスクもあるやろ。せやから、訴えを併合して、一つの裁判所で一緒に審理するんや。これで、一つの判決ですべての訴えに対する結論が出るから、法的安定性が保たれるんやな。株主にとっても、自分の訴えだけやなく、他の株主の訴えも一緒に扱われることで、公平な判断が期待できるんやで。

この条文は、債権者の異議について定めた規定です。株式交付に際して株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社の株式に準ずるものとして法務省...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式交付に際して株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合に...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社の訴訟で複数の訴えが同時に起こされたときの調整ルールを定めとるんやで。会社の大きな変更(合併とか新株発行とか)について、複数の株主が別々に訴えを起こすことがあるんや。そしたら、同じような内容の裁判が複数の裁判所で同時に進んでしまって、判断がバラバラになる可能性があるやろ。それを防ぐための調整ルールやねん。

例えばな、U社が新株を大量に発行したとするやろ。それを見た株主のVさん、Wさん、Xさんが、それぞれ別々に「新株発行は無効や」っていう訴えを起こしたんや。3つの訴えが3つの裁判所で進んだら、ある裁判所は「無効や」、別の裁判所は「有効や」っていう矛盾した判断が出る可能性があるやん。せやから、裁判所は「3つの訴えを一つにまとめて、一つの裁判所で審理しましょう」っていう併合の手続きを取るんや。

この規定は、判断の統一性を保つための大事なルールやねん。同じ問題について複数の裁判が同時に進むのは、裁判所にとっても、会社にとっても、非効率やし、矛盾した判断が出るリスクもあるやろ。せやから、訴えを併合して、一つの裁判所で一緒に審理するんや。これで、一つの判決ですべての訴えに対する結論が出るから、法的安定性が保たれるんやな。株主にとっても、自分の訴えだけやなく、他の株主の訴えも一緒に扱われることで、公平な判断が期待できるんやで。

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