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第819条 貸借対照表に相当するものの公告

第819条 貸借対照表に相当するものの公告

第819条 貸借対照表に相当するものの公告

外国会社の登記をした外国会社(日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるもんに限るで。)は、法務省令で定めるところにより、第四百三十八条第二項の承認と同種の手続又はこれに類似する手続の終結後遅滞なく、貸借対照表に相当するもんを日本において公告せなあかん。

前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である外国会社は、前項に規定する貸借対照表に相当するもんの要旨を公告することで足りるんや。

前項の外国会社は、法務省令で定めるところにより、第一項の手続の終結後遅滞なく、同項に規定する貸借対照表に相当するもんの内容である情報を、当該手続の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により日本において不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができるんや。この場合においては、前二項の規定は、適用せえへん。

金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出せなあかん外国会社については、前三項の規定は、適用せえへん。

外国会社の登記をした外国会社(日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるものに限る。)は、法務省令で定めるところにより、第四百三十八条第二項の承認と同種の手続又はこれに類似する手続の終結後遅滞なく、貸借対照表に相当するものを日本において公告しなければならない。

前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である外国会社は、前項に規定する貸借対照表に相当するものの要旨を公告することで足りる。

前項の外国会社は、法務省令で定めるところにより、第一項の手続の終結後遅滞なく、同項に規定する貸借対照表に相当するものの内容である情報を、当該手続の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により日本において不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。

金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない外国会社については、前三項の規定は、適用しない。

外国会社の登記をした外国会社(日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるもんに限るで。)は、法務省令で定めるところにより、第四百三十八条第二項の承認と同種の手続又はこれに類似する手続の終結後遅滞なく、貸借対照表に相当するもんを日本において公告せなあかん。

前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である外国会社は、前項に規定する貸借対照表に相当するもんの要旨を公告することで足りるんや。

前項の外国会社は、法務省令で定めるところにより、第一項の手続の終結後遅滞なく、同項に規定する貸借対照表に相当するもんの内容である情報を、当該手続の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により日本において不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができるんや。この場合においては、前二項の規定は、適用せえへん。

金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出せなあかん外国会社については、前三項の規定は、適用せえへん。

ワンポイント解説

外国の会社が日本で活動するときの情報開示のルールを定めとるんやで。外国会社っていうのは、外国の法律で作られた会社のことやねん。そういう会社が日本で登記して事業をする場合、日本の人たちにも会社の財務状況を知らせなあかんのや。具体的には、貸借対照表(会社の財産と借金の状況を示す表)に相当するものを日本で公告せなあかんねん。

例えばな、アメリカの会社JJ社が日本に支店を作って、日本で登記したとするやろ。JJ社は、アメリカで決算をしたら、その貸借対照表を日本でも公告せなあかんのや。日本の取引相手が「この会社は財務的に大丈夫やろか」って確認できるようにするためやねん。公告っていうのは、官報に載せたり、会社のウェブサイトに載せたりして、誰でも見られるようにすることや。

この規定は、取引の安全を守るための大事なルールやねん。外国の会社と取引するときは、その会社がちゃんとしとるんか心配やろ。財務状況が分からへんかったら、取引するのも不安やん。せやから、日本で活動する外国会社には、日本の会社と同じように情報を開示する義務があるんや。これで、日本の取引相手も安心して外国の会社と取引できるし、外国の会社も信頼を得られるようになっとるんやな。透明性が高いことが、国際的なビジネスの基本やで。

この条文は、貸借対照表に相当するものの公告について定めた規定です。外国会社の登記をした外国会社(日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるものに限る。)は、法務省令で定めるところにより、第四百三十八条第二項の承...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、外国会社の登記をした外国会社(日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるものに限る。)は、法務省令で定めるところにより、第四百三十八条第二項の承認と同種の手続又はこれに類似する手続の終...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

外国の会社が日本で活動するときの情報開示のルールを定めとるんやで。外国会社っていうのは、外国の法律で作られた会社のことやねん。そういう会社が日本で登記して事業をする場合、日本の人たちにも会社の財務状況を知らせなあかんのや。具体的には、貸借対照表(会社の財産と借金の状況を示す表)に相当するものを日本で公告せなあかんねん。

例えばな、アメリカの会社JJ社が日本に支店を作って、日本で登記したとするやろ。JJ社は、アメリカで決算をしたら、その貸借対照表を日本でも公告せなあかんのや。日本の取引相手が「この会社は財務的に大丈夫やろか」って確認できるようにするためやねん。公告っていうのは、官報に載せたり、会社のウェブサイトに載せたりして、誰でも見られるようにすることや。

この規定は、取引の安全を守るための大事なルールやねん。外国の会社と取引するときは、その会社がちゃんとしとるんか心配やろ。財務状況が分からへんかったら、取引するのも不安やん。せやから、日本で活動する外国会社には、日本の会社と同じように情報を開示する義務があるんや。これで、日本の取引相手も安心して外国の会社と取引できるし、外国の会社も信頼を得られるようになっとるんやな。透明性が高いことが、国際的なビジネスの基本やで。

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