第822条 日本にある外国会社の財産についての清算
第822条 日本にある外国会社の財産についての清算
裁判所は、次に掲げる場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、日本にある外国会社の財産の全部について清算の開始を命ずることができる。
前項の場合には、裁判所は、清算人を選任する。
第四百七十六条、第二編第九章第一節第二款、第四百九十二条、同節第四款及び第五百八条の規定並びに同章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。)の規定は、その性質上許されないものを除き、第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。
第八百二十条の規定は、外国会社が第一項の清算の開始を命じられた場合において、当該外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の全員が退任しようとするときは、適用しない。
裁判所は、次に掲げる場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、日本にある外国会社の財産の全部について清算の開始を命ずることができるんや。
前項の場合には、裁判所は、清算人を選任するんや。
第四百七十六条、第二編第九章第一節第二款、第四百九十二条、同節第四款及び第五百八条の規定並びに同章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除くで。)の規定は、その性質上許されへんもんを除き、第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用するんや。
第八百二十条の規定は、外国会社が第一項の清算の開始を命じられた場合において、当該外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するもんに限るで。)の全員が退任しようとするときは、適用せえへん。
この条文は、日本にある外国会社の財産についての清算について定めた規定です。裁判所は、次に掲げる場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、日本にある外国会社の財産の全部について清算の開始を命ずることができる。 前項の場合には、裁判所...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所は、次に掲げる場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、日本にある外国会社の財産の全部について清算の開始を命ずることができる。 前項の場合には、裁判所は、清算人を選任する。 第四百七十六条、...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
外国会社が日本でトラブルを起こしたときに、裁判所が清算を命令できるルールを定めとるんやで。外国会社が日本で活動しとるとき、いろんな問題が起こることがあるねん。代表者がおらんようになったり、債務を払わへんかったり、不正をしたりとか。そういう場合に、裁判所が「日本にある財産を全部清算しなさい」って命令できるんや。
例えばな、外国会社QQ社が日本で事業をしとったけど、日本の債権者に借金を返さんと逃げてしもたとするやろ。債権者のRRさんは困って、裁判所に「QQ社の日本にある財産を清算してください」って申し立てたんや。裁判所が「これは問題やな」って判断したら、QQ社の日本にある財産(オフィスの設備、銀行口座のお金とか)を全部清算して、債権者に分配する手続きを始めるんやで。
この規定は、日本の債権者を守るための大事なルールやねん。外国会社が日本で問題を起こして、そのまま外国に逃げてしもたら、日本の債権者は泣き寝入りするしかないやろ。せやから、裁判所が強制的に清算を命令できる権限を持っとるんや。日本にある財産だけでも確保して、債権者に分配することで、最低限の保護をするんやな。これで、外国会社も日本で無責任な行動はできへんようになっとるし、日本の取引相手も安心できるんやで。
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