第825条 会社の財産に関する保全処分
第825条 会社の財産に関する保全処分
裁判所は、前条第一項の申立てがあった場合には、法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、同項の申立てにつき決定があるまでの間、会社の財産に関し、管理人による管理を命ずる処分(次項において「管理命令」という。)その他の必要な保全処分を命ずることができる。
裁判所は、管理命令をする場合には、当該管理命令において、管理人を選任しなければならない。
裁判所は、法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、前項の管理人を解任することができる。
裁判所は、第二項の管理人を選任した場合には、会社が当該管理人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
第二項の管理人は、裁判所が監督する。
裁判所は、第二項の管理人に対し、会社の財産の状況の報告をし、かつ、その管理の計算をすることを命ずることができる。
民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、第二項の管理人について準用する。この場合において、同法第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条中「委任者」とあるのは、「会社」と読み替えるものとする。
裁判所は、前条第一項の申立てがあった場合には、法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、同項の申立てにつき決定があるまでの間、会社の財産に関し、管理人による管理を命ずる処分(次項において「管理命令」っちゅうで。)その他の必要な保全処分を命ずることができるんや。
裁判所は、管理命令をする場合には、当該管理命令において、管理人を選任せなあかん。
裁判所は、法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、前項の管理人を解任することができるんや。
裁判所は、第二項の管理人を選任した場合には、会社が当該管理人に対して支払う報酬の額を定めることができるんや。
第二項の管理人は、裁判所が監督するんや。
裁判所は、第二項の管理人に対し、会社の財産の状況の報告をし、かつ、その管理の計算をすることを命ずることができるんや。
民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、第二項の管理人について準用するんや。この場合において、同法第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条中「委任者」とあるんは、「会社」と読み替えるもんとするんや。
この条文は、会社の財産に関する保全処分について定めた規定です。裁判所は、前条第一項の申立てがあった場合には、法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、同項の申立てにつき決定があるまでの間...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所は、前条第一項の申立てがあった場合には、法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、同項の申立てにつき決定があるまでの間、会社の財産に関し、管理人による管理を命...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社の解散命令の申立てがあったときに、裁判所が会社の財産を保全するためのルールを定めとるんやで。解散命令の裁判は時間がかかるから、その間に会社が財産を隠したり、処分してしもたりする可能性があるんや。それを防ぐために、裁判所が「とりあえず財産を管理人に管理させよう」っていう保全処分を命令できるんやな。
例えばな、UU社に対して解散命令の申立てがあったとするやろ。UU社は「解散させられるかもしれへん」って焦って、会社の財産(土地、建物、お金とか)を関係者に譲ったり、隠したりしようとするかもしれへんな。そしたら、裁判所は管理人のVVさんを選んで、「VVさん、UU社の財産を管理してください。勝手に処分させんようにしてください」って命令するんや。これで、財産が守られるんやな。
この規定は、公正な清算を確保するための大事なルールやねん。もし、解散命令が出る前に会社が財産を全部処分してしもたら、債権者が困るやろ。会社を解散させても、財産がなかったら債権者に分配できへんやん。せやから、裁判所が早めに保全処分を出して、財産を確保しとくんや。管理人が財産を管理することで、不正な処分を防いで、最終的に公平に債権者に分配できるようにしとるんやな。これで、解散命令の実効性が保たれとるんやで。
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