第826条 官庁等の法務大臣に対する通知義務
第826条 官庁等の法務大臣に対する通知義務
裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第八百二十四条第一項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。
裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第八百二十四条第一項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知せなあかん。
この条文は、官庁等の法務大臣に対する通知義務について定めた規定です。裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第八百二十四条第一項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しな...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第八百二十四条第一項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社の解散命令が必要な状況を発見したときの通知義務について定めとるんやで。裁判所、検察官、役所の人たちは、仕事をしとる中で「この会社は解散させなあかんのちゃうか」っていう事実を知ることがあるんや。そういうときは、法務大臣に通知せなあかんっていうルールなんやな。
例えばな、検察官のWWさんが詐欺事件を捜査しとるときに、XX社が組織的に詐欺を繰り返しとることを発見したとするやろ。これは「公益のためにXX社を解散させるべき」っていう状況やな。そしたら、WWさんは法務大臣に「XX社はこんな悪いことをしとります。解散命令を検討してください」って通知せなあかんのや。法務大臣は、その通知を受けて、裁判所に解散命令の申立てをするかどうか判断するんやで。
この規定は、悪質な会社を早期に発見するための大事なルールやねん。法務大臣は、全国の全部の会社を監視することはできへんやろ。でも、裁判所や検察官や役所の人たちは、日常の仕事の中でいろんな会社の情報に触れとるんや。せやから、そういう人たちが「おかしい」と思ったら法務大臣に通知することで、悪質な会社を見逃さんようにしとるんやな。これで、社会全体で悪質な会社を監視する仕組みができとるんやで。
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