第827条
第827条
裁判所は、次に掲げる場合には、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、外国会社が日本において取引を継続してすることの禁止又はその日本に設けられた営業所の閉鎖を命ずることができる。
第八百二十四条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第八百二十四条第二項中「前項」とあり、同条第三項及び第四項中「第一項」とあり、並びに第八百二十五条第一項中「前条第一項」とあるのは「第八百二十七条第一項」と、前条中「第八百二十四条第一項」とあるのは「次条第一項」と、「同項第三号」とあるのは「同項第四号」と読み替えるものとする。
裁判所は、次に掲げる場合には、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、外国会社が日本において取引を継続してすることの禁止又はその日本に設けられた営業所の閉鎖を命ずることができるんや。
第八百二十四条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、前項の場合について準用するんや。この場合において、第八百二十四条第二項中「前項」とあり、同条第三項及び第四項中「第一項」とあり、並びに第八百二十五条第一項中「前条第一項」とあるんは「第八百二十七条第一項」と、前条中「第八百二十四条第一項」とあるんは「次条第一項」と、「同項第三号」とあるんは「同項第四号」と読み替えるもんとするんや。
この条文は、会社法上の重要な事項について定めた規定です。裁判所は、次に掲げる場合には、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、外国会社が日本において取引を継続してすることの禁止又はその日本に設...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所は、次に掲げる場合には、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、外国会社が日本において取引を継続してすることの禁止又はその日本に設けられた営業所の閉鎖を命ずることができる...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
外国会社が日本で問題を起こしたときに、裁判所が営業禁止や営業所の閉鎖を命令できるルールを定めとるんやで。外国会社が日本で法律違反をしたり、公益に反することをしたりした場合、いきなり清算命令を出すんやなくて、まず「日本での営業をやめなさい」とか「営業所を閉めなさい」っていう命令を出すことができるんや。
例えばな、外国会社YY社が日本で詐欺的な商売をしとって、消費者から苦情がたくさん出とるとするやろ。裁判所は、法務大臣や被害者の申立てを受けて、「YY社は日本で営業を続けることを禁止する」とか「YY社の東京営業所を閉鎖しなさい」っていう命令を出すことができるんや。これで、YY社は日本で新しい取引ができへんようになったり、営業所を閉めなあかんようになるんやで。
この規定は、段階的な制裁を可能にするための大事なルールやねん。外国会社が問題を起こしたとき、いきなり清算命令を出すんは厳しすぎることもあるやろ。まず営業禁止とか営業所閉鎖っていう軽い処分をして、それでも改善せえへんかったら清算命令っていう段階的なアプローチができるんや。これで、外国会社にも改善の機会を与えつつ、日本の消費者や取引相手を守ることができるんやな。柔軟な対応ができるのが、この規定の良いところやで。
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