第828条 会社の組織に関する行為の無効の訴え
第828条 会社の組織に関する行為の無効の訴え
次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。
次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。
次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができるんや。
次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができるんや。
この条文は、会社の組織に関する行為の無効の訴えについて定めた規定です。次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社のいろんな行為の無効を主張できる期間を定めとるんやで。会社法では、合併とか、新株発行とか、いろんな重要な行為があるねん。そういう行為に問題があって無効やと思っても、いつまでも無効を主張できるわけやないんや。この条文で、それぞれの行為について「いつまでに訴えなあかんか」っていう期間を決めとるんやな。
例えばな、ZZ社が新株を発行したけど、手続きに問題があったとするやろ。株主のAAAさんが「この新株発行は無効や」って思ったとするやんか。そしたら、AAAさんは新株発行の日から6ヶ月以内に訴えを起こさなあかんねん。6ヶ月を過ぎたら、もう無効を主張できへんのや。合併やったら6ヶ月、株式交換やったら6ヶ月、っていうふうに、それぞれの行為について期間が決まっとるんやで。
この規定は、法的安定性を保つための大事なルールやねん。もし、会社の行為をいつまでも無効にできるようにしてしもたら、会社は永遠に不安定な状態に置かれるやろ。取引相手も「この会社の行為は後から無効になるかもしれへん」って不安になって、取引できへんようになるやん。せやから、一定の期間を過ぎたら、もう無効を主張できへんようにして、法律関係を確定させとるんや。これで、会社も安心して事業を進められるし、取引の安全も守られるようになっとるんやな。
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