第833条 会社の解散の訴え
第833条 会社の解散の訴え
次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、訴えをもって株式会社の解散を請求することができる。
やむを得ない事由がある場合には、持分会社の社員は、訴えをもって持分会社の解散を請求することができる。
次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができへん株主を除くで。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除くで。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、訴えをもって株式会社の解散を請求することができるんや。
やむを得ない事由がある場合には、持分会社の社員は、訴えをもって持分会社の解散を請求することができるんや。
この条文は、会社の解散の訴えについて定めた規定です。次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社の解散を株主が請求できる特別なルールを定めとるんやで。会社の経営がうまくいかへんかったり、株主同士が対立して会社が動かへんようになったり、やむを得ない事情がある場合、一定数以上の株主が集まって、裁判所に「会社を解散させてください」って請求できるんや。会社を続けるよりも解散した方がええっていう状況のときの救済措置やねん。
例えばな、JJJ社の株主のKKKさんとLLLさんが激しく対立して、会社の意思決定が全然できへんようになったとするやろ。このままやったら会社が潰れてしまうし、誰も得せえへんな。そういうとき、議決権の10分の1以上を持っとる株主が集まって、裁判所に「やむを得ん事情があるから、会社を解散させてください」って請求することができるんや。裁判所が「確かにやむを得ん」って認めたら、会社は解散することになるんやで。
この規定は、行き詰まった会社を清算するための大事なルールやねん。会社の経営が完全に行き詰まって、誰も得しない状況になることがあるんや。株主同士が対立して話し合いもできへん、取締役も辞めてしまって経営できへん、っていう状況やな。そういうときは、会社を続けるよりも解散して財産を分配した方が、みんなのためになるやろ。せやから、一定数以上の株主が集まれば、裁判所に解散を請求できるようにしとるんや。これで、行き詰まった会社を適切に処理できるようになっとるんやな。
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