第838条 認容判決の効力が及ぶ者の範囲
第838条 認容判決の効力が及ぶ者の範囲
会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有するんや。
この条文は、認容判決の効力が及ぶ者の範囲について定めた規定です。会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社の組織に関する訴えの判決の効力について定めとるんやで。普通の民事訴訟やったら、判決の効力は訴えた人と訴えられた人だけに及ぶねん。でも、会社法の組織に関する訴えは特別で、判決の効力が第三者(訴訟に参加してへん人たち)にも及ぶんや。これを「対世効」って言うねん。
例えばな、AさんがB社の合併は無効やっていう訴えを起こして、裁判所が「合併は無効や」っていう判決を出したとするやろ。この判決は、AさんとB社だけやなくて、B社の他の株主、債権者、取引相手、みんなに対して効力が及ぶんや。つまり、「合併は無効」っていう判断が、関係者全員に対して有効になるんやな。
この規定は、法的安定性を保つための大事なルールやねん。もし、同じ合併について、ある株主には無効で、別の株主には有効っていう判断が分かれたら、会社は大混乱してしまうやろ。せやから、会社の組織に関する重要な訴えについては、判決の効力を関係者全員に及ぼすんや。これで、一つの判決ですべての問題が解決できて、会社も安定して事業を続けられるようになっとるんやな。対世効があるからこそ、会社法の訴訟は慎重に扱われるし、期間制限も厳しいんやで。
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