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第839条 無効又は取消しの判決の効力

第839条 無効又は取消しの判決の効力

第839条 無効又は取消しの判決の効力

会社の組織に関する訴え(第八百三十四条第一号から第十二号の二まで、第十八号及び第十九号に掲げる訴えに限るで。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含むで。)は、将来に向かってその効力を失うんや。

会社の組織に関する訴え(第八百三十四条第一号から第十二号の二まで、第十八号及び第十九号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。

会社の組織に関する訴え(第八百三十四条第一号から第十二号の二まで、第十八号及び第十九号に掲げる訴えに限るで。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含むで。)は、将来に向かってその効力を失うんや。

ワンポイント解説

会社の組織に関する訴えで無効や取消しの判決が出たときの効果について定めとるんやで。判決で無効や取消しが認められたら、その行為は「将来に向かって」効力を失うっていうルールなんや。「過去に遡って」効力を失うんやなくて、「これから先」効力がないっていうことやねん。

例えばな、YYY社の新株発行が無効やっていう判決が出たとするやろ。判決が確定した日から、その新株発行は効力を失うんや。でも、過去に遡って最初から無効やったことにはならへんねん。判決確定までの間に、その株を買った人とか、配当をもらった人とかがおるやろ。そういう人たちの取引を全部無効にしてしもたら、大混乱になるやん。せやから、判決確定の日から将来に向かって効力を失うっていう仕組みにしとるんや。

この規定は、取引の安全を守るための大事なルールやねん。もし、会社の行為が過去に遡って無効になったら、その間に行われた取引も全部無効になって、関係者が大損害を被ってしまうやろ。せやから、判決確定までの取引は有効で、判決確定の日から効力を失うっていう「将来効」の仕組みにしとるんや。これで、過去の取引の安全を守りつつ、将来の不正を防ぐことができるんやな。ただし、株式や新株予約権が発行されとった場合は、それも将来に向かって効力を失うから、新しく権利を主張することはできへんようになるんやで。

この条文は、無効又は取消しの判決の効力について定めた規定です。会社の組織に関する訴え(第八百三十四条第一号から第十二号の二まで、第十八号及び第十九号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決に...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、会社の組織に関する訴え(第八百三十四条第一号から第十二号の二まで、第十八号及び第十九号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社の組織に関する訴えで無効や取消しの判決が出たときの効果について定めとるんやで。判決で無効や取消しが認められたら、その行為は「将来に向かって」効力を失うっていうルールなんや。「過去に遡って」効力を失うんやなくて、「これから先」効力がないっていうことやねん。

例えばな、YYY社の新株発行が無効やっていう判決が出たとするやろ。判決が確定した日から、その新株発行は効力を失うんや。でも、過去に遡って最初から無効やったことにはならへんねん。判決確定までの間に、その株を買った人とか、配当をもらった人とかがおるやろ。そういう人たちの取引を全部無効にしてしもたら、大混乱になるやん。せやから、判決確定の日から将来に向かって効力を失うっていう仕組みにしとるんや。

この規定は、取引の安全を守るための大事なルールやねん。もし、会社の行為が過去に遡って無効になったら、その間に行われた取引も全部無効になって、関係者が大損害を被ってしまうやろ。せやから、判決確定までの取引は有効で、判決確定の日から効力を失うっていう「将来効」の仕組みにしとるんや。これで、過去の取引の安全を守りつつ、将来の不正を防ぐことができるんやな。ただし、株式や新株予約権が発行されとった場合は、それも将来に向かって効力を失うから、新しく権利を主張することはできへんようになるんやで。

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