第843条 合併又は会社分割の無効判決の効力
第843条 合併又は会社分割の無効判決の効力
次の各号に掲げる行為の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該行為をした会社は、当該行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。
前項に規定する場合には、同項各号に掲げる行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした会社の共有に属する。ただし、同項第四号に掲げる行為を一の会社がした場合には、同号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした一の会社に属する。
第一項及び前項本文に規定する場合には、各会社の第一項の債務の負担部分及び前項本文の財産の共有持分は、各会社の協議によって定める。
各会社の第一項の債務の負担部分又は第二項本文の財産の共有持分について、前項の協議が調わないときは、裁判所は、各会社の申立てにより、第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時における各会社の財産の額その他一切の事情を考慮して、これを定める。
次の各号に掲げる行為の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該行為をした会社は、当該行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負うで。
前項に規定する場合には、同項各号に掲げる行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした会社の共有に属するんや。ただし、同項第四号に掲げる行為を一の会社がした場合には、同号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした一の会社に属するで。
第一項及び前項本文に規定する場合には、各会社の第一項の債務の負担部分及び前項本文の財産の共有持分は、各会社の協議によって定めるんや。
各会社の第一項の債務の負担部分又は第二項本文の財産の共有持分について、前項の協議が調わへんときは、裁判所は、各会社の申立てにより、第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時における各会社の財産の額その他一切の事情を考慮して、これを定めるで。
この条文は、合併又は会社分割の無効判決の効力について定めた規定です。次の各号に掲げる行為の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該行為をした会社は、当該行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が負担した債務に...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次の各号に掲げる行為の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該行為をした会社は、当該行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。 前...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社の合併や会社分割が裁判で無効になったときの後始末について決めとるんやで。合併っていうのは会社同士がくっつくこと、会社分割っていうのは会社の一部を別の会社に分けることやねん。これらが無効になったら、関係する会社同士がお互いに責任を負わなあかん。具体的には、無効になった行為の後に生じた債務を、みんなで連帯して返済する責任があるんや。
例えばな、A社とB社が合併したけど、後で裁判で「その合併は無効や」っていう判決が出たとするやろ。合併した後に、新しくなった会社が500万円の借金をしとったとするやんか。合併が無効になっても、その借金は消えへんねん。せやから、もともとのA社とB社が協力して、その500万円を返さなあかんのや。また、合併後に取得した財産も、A社とB社の共有になるんやで。
この規定は、会社の大きな変更があったときに、関係者をちゃんと保護するためのルールやねん。合併や分割が無効になったからって、その間に関わった人たちが損したらあかんやろ。債務の負担割合や財産の共有割合は、まず会社同士で話し合って決めるんや。もし話し合いがまとまらへんかったら、裁判所が各会社の財産状況とかを考えて決めてくれるで。これで公平に後始末ができるようになっとるんやな。
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