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第844-2条 株式交付の無効判決の効力

第844-2条 株式交付の無効判決の効力

第844-2条 株式交付の無効判決の効力

株式会社の株式交付の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交付親会社が当該株式交付に際して当該株式交付親会社の株式(以下この条において「旧株式交付親会社株式」っちゅうで。)を交付したときは、当該株式交付親会社は、当該判決の確定時における当該旧株式交付親会社株式に係る株主に対し、当該株式交付の際に当該旧株式交付親会社株式の交付を受けた者から給付を受けた株式交付子会社の株式及び新株予約権等(以下この条において「旧株式交付子会社株式等」っちゅうで。)を返還せなあかん。この場合において、株式交付親会社が株券発行会社であるときは、当該株式交付親会社は、当該株主に対し、当該旧株式交付子会社株式等を返還するのと引換えに、当該旧株式交付親会社株式に係る旧株券を返還することを請求することができるんや。

前項前段に規定する場合には、旧株式交付親会社株式を目的とする質権は、旧株式交付子会社株式等について存在するんや。

株式会社の株式交付の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交付親会社が当該株式交付に際して当該株式交付親会社の株式(以下この条において「旧株式交付親会社株式」という。)を交付したときは、当該株式交付親会社は、当該判決の確定時における当該旧株式交付親会社株式に係る株主に対し、当該株式交付の際に当該旧株式交付親会社株式の交付を受けた者から給付を受けた株式交付子会社の株式及び新株予約権等(以下この条において「旧株式交付子会社株式等」という。)を返還しなければならない。この場合において、株式交付親会社が株券発行会社であるときは、当該株式交付親会社は、当該株主に対し、当該旧株式交付子会社株式等を返還するのと引換えに、当該旧株式交付親会社株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。

前項前段に規定する場合には、旧株式交付親会社株式を目的とする質権は、旧株式交付子会社株式等について存在する。

株式会社の株式交付の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交付親会社が当該株式交付に際して当該株式交付親会社の株式(以下この条において「旧株式交付親会社株式」っちゅうで。)を交付したときは、当該株式交付親会社は、当該判決の確定時における当該旧株式交付親会社株式に係る株主に対し、当該株式交付の際に当該旧株式交付親会社株式の交付を受けた者から給付を受けた株式交付子会社の株式及び新株予約権等(以下この条において「旧株式交付子会社株式等」っちゅうで。)を返還せなあかん。この場合において、株式交付親会社が株券発行会社であるときは、当該株式交付親会社は、当該株主に対し、当該旧株式交付子会社株式等を返還するのと引換えに、当該旧株式交付親会社株式に係る旧株券を返還することを請求することができるんや。

前項前段に規定する場合には、旧株式交付親会社株式を目的とする質権は、旧株式交付子会社株式等について存在するんや。

ワンポイント解説

株式交換または株式移転が裁判で無効になったときの後始末について決めとるんやで。株式交換っていうのは、ある会社の株を全部別の会社が取得すること、株式移転っていうのは、新しい親会社を作って既存の会社がその子会社になることやねん。これが無効になったら、株の交換を元に戻さなあかん。親会社になった方が、株主に対して元の子会社の株を返さなあかんのや。

例えばな、A社がB社の全株式を取得して、B社の株主たちにA社の株を渡したとするやろ。Dさんは元々B社の株を100株持っとって、株式交換でA社の株50株をもらったとするやんか。ところが、裁判で「その株式交換は無効や」っていう判決が出てしもたんや。そしたら、A社はDさんに元のB社の株100株を返さなあかん。もしA社が株券を発行しとる会社やったら、DさんからA社の株券を返してもろて、引き換えにB社の株を返すんや。

この規定も株主を守るための大事なルールやねん。せっかく持っとった会社の株が、知らん間に別の会社の株に変わって、それが無効になったら困るやろ。せやから、ちゃんと元に戻してもらえるっていう保証があるんや。もしDさんがA社の株を担保に入れとったら、返してもらうB社の株にも担保がついたままになるんやで。担保権者が登録されとる場合は、親会社が子会社に通知して、子会社の株主名簿にも担保権者のことを記録せなあかんねん。これで関係者全員がちゃんと権利を守られるようになっとるんやな。

この条文は、株式交付の無効判決の効力について定めた規定です。株式会社の株式交付の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交付親会社が当該株式交付に際して当該株式交付親会社の株式(以下この条において「...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社の株式交付の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交付親会社が当該株式交付に際して当該株式交付親会社の株式(以下この条において「旧株式交付親会社株式」という。)を交付し...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

株式交換または株式移転が裁判で無効になったときの後始末について決めとるんやで。株式交換っていうのは、ある会社の株を全部別の会社が取得すること、株式移転っていうのは、新しい親会社を作って既存の会社がその子会社になることやねん。これが無効になったら、株の交換を元に戻さなあかん。親会社になった方が、株主に対して元の子会社の株を返さなあかんのや。

例えばな、A社がB社の全株式を取得して、B社の株主たちにA社の株を渡したとするやろ。Dさんは元々B社の株を100株持っとって、株式交換でA社の株50株をもらったとするやんか。ところが、裁判で「その株式交換は無効や」っていう判決が出てしもたんや。そしたら、A社はDさんに元のB社の株100株を返さなあかん。もしA社が株券を発行しとる会社やったら、DさんからA社の株券を返してもろて、引き換えにB社の株を返すんや。

この規定も株主を守るための大事なルールやねん。せっかく持っとった会社の株が、知らん間に別の会社の株に変わって、それが無効になったら困るやろ。せやから、ちゃんと元に戻してもらえるっていう保証があるんや。もしDさんがA社の株を担保に入れとったら、返してもらうB社の株にも担保がついたままになるんやで。担保権者が登録されとる場合は、親会社が子会社に通知して、子会社の株主名簿にも担保権者のことを記録せなあかんねん。これで関係者全員がちゃんと権利を守られるようになっとるんやな。

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