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第846-2条 売渡株式等の取得の無効の訴え

第846-2条 売渡株式等の取得の無効の訴え

第846-2条 売渡株式等の取得の無効の訴え

株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、取得日(第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日をいうんや。以下この条において同じ。)から六箇月以内(対象会社が公開会社でない場合にあっては、当該取得日から一年以内)に、訴えをもってのみ主張することができるんや。

前項の訴え(以下この節において「売渡株式等の取得の無効の訴え」っちゅうんや。)は、次に掲げる者に限り、提起することができるんや。

株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、取得日(第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日をいう。以下この条において同じ。)から六箇月以内(対象会社が公開会社でない場合にあっては、当該取得日から一年以内)に、訴えをもってのみ主張することができる。

前項の訴え(以下この節において「売渡株式等の取得の無効の訴え」という。)は、次に掲げる者に限り、提起することができる。

株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、取得日(第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日をいうんや。以下この条において同じ。)から六箇月以内(対象会社が公開会社でない場合にあっては、当該取得日から一年以内)に、訴えをもってのみ主張することができるんや。

前項の訴え(以下この節において「売渡株式等の取得の無効の訴え」っちゅうんや。)は、次に掲げる者に限り、提起することができるんや。

ワンポイント解説

株式等売渡請求に関する売渡株式等の取得の無効を訴える場合のルールについて決めとるんやで。株式等売渡請求っていうのは、ある株主が他の株主から強制的に株を買い取ることができる制度やねん。でもその取得に問題があったら、無効を主張できるんや。ただし、いつまでも無効を主張できるわけやなくて、取得日から6ヶ月以内(非公開会社やったら1年以内)に訴えを起こさなあかんのや。

例えばな、Jさんが会社の株を90%持っとって、「特別支配株主」っていう立場やったとするやろ。Jさんが残りの株主Kさん、Lさん、Mさんから強制的に株を買い取ったんや。ところが、Kさんは「その買取は手続きがおかしい」と思ったんや。そしたら、Kさんは取得日から6ヶ月以内に裁判を起こさなあかん。6ヶ月を過ぎたら、もう訴えられへんのや。誰でも訴えられるわけやなくて、訴えを起こせる人も法律で決まっとるんやで。

この規定は、法的安定性を保つための大事なルールやねん。株式の取得がいつまでも覆される可能性があったら、会社の経営が不安定になるし、取引の安全も守られへんやろ。せやから、一定の期間を過ぎたら、もう無効を主張できんようにしとるんや。6ヶ月っていう期間は、問題を見つけて証拠を集めて訴訟を準備するのに十分な時間やと考えられとるんやな。非公開会社の場合は1年あるから、もうちょっと余裕があるで。権利を守りたかったら、早めに動くことが大事やねん。

この条文は、売渡株式等の取得の無効の訴えについて定めた規定です。株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、取得日(第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日をいう。以下この条において同じ。)から六箇月以内(対象会...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、取得日(第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日をいう。以下この条において同じ。)から六箇月以内(対象会社が公開会社でない場合にあっては、当該取...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

株式等売渡請求に関する売渡株式等の取得の無効を訴える場合のルールについて決めとるんやで。株式等売渡請求っていうのは、ある株主が他の株主から強制的に株を買い取ることができる制度やねん。でもその取得に問題があったら、無効を主張できるんや。ただし、いつまでも無効を主張できるわけやなくて、取得日から6ヶ月以内(非公開会社やったら1年以内)に訴えを起こさなあかんのや。

例えばな、Jさんが会社の株を90%持っとって、「特別支配株主」っていう立場やったとするやろ。Jさんが残りの株主Kさん、Lさん、Mさんから強制的に株を買い取ったんや。ところが、Kさんは「その買取は手続きがおかしい」と思ったんや。そしたら、Kさんは取得日から6ヶ月以内に裁判を起こさなあかん。6ヶ月を過ぎたら、もう訴えられへんのや。誰でも訴えられるわけやなくて、訴えを起こせる人も法律で決まっとるんやで。

この規定は、法的安定性を保つための大事なルールやねん。株式の取得がいつまでも覆される可能性があったら、会社の経営が不安定になるし、取引の安全も守られへんやろ。せやから、一定の期間を過ぎたら、もう無効を主張できんようにしとるんや。6ヶ月っていう期間は、問題を見つけて証拠を集めて訴訟を準備するのに十分な時間やと考えられとるんやな。非公開会社の場合は1年あるから、もうちょっと余裕があるで。権利を守りたかったら、早めに動くことが大事やねん。

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