おおさかけんぽう

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第846-3条 被告

第846-3条 被告

第846-3条 被告

売渡株式等の取得の無効の訴えについては、特別支配株主を被告とするんや。

売渡株式等の取得の無効の訴えについては、特別支配株主を被告とする。

売渡株式等の取得の無効の訴えについては、特別支配株主を被告とするんや。

ワンポイント解説

売渡株式等の取得の無効の訴えで誰を被告にするかを決めとる条文やねん。この訴えの場合は、特別支配株主を被告にするっていうシンプルなルールや。特別支配株主っていうのは、会社の議決権の90%以上を持っとる大株主のことやで。その人が他の株主から強制的に株を買い取ったとき、取得が無効やと訴えるときは、その特別支配株主を相手に訴訟を起こすんやな。

例えばな、Nさんが会社の株を95%持っとる特別支配株主やったとするやろ。Nさんが残りの株主Oさん、Pさん、Qさんから強制的に株を買い取ったんや。もしOさんが「その買取は無効や」って訴えたいときは、会社を相手にするんやなくて、Nさん個人を被告にして訴訟を起こすんやで。これは分かりやすいルールやな。株を買い取った本人に責任があるんやから、その人を被告にするのは当然やねん。

この規定は、訴訟の相手方を明確にするための大事なルールやねん。会社法の訴訟では、誰を被告にするかで迷うことがあるんや。会社を相手にするべきか、役員を相手にするべきか、株主を相手にするべきか、いろいろ考えられるやろ。せやから、この条文で「特別支配株主を被告にする」ってはっきり決めとるんや。これで訴えを起こす側も、訴えられる側も、分かりやすくなっとるんやな。訴訟手続きがスムーズに進むためには、こういう明確なルールが必要なんやで。

この条文は、被告について定めた規定です。売渡株式等の取得の無効の訴えについては、特別支配株主を被告とする。...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、売渡株式等の取得の無効の訴えについては、特別支配株主を被告とする。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

売渡株式等の取得の無効の訴えで誰を被告にするかを決めとる条文やねん。この訴えの場合は、特別支配株主を被告にするっていうシンプルなルールや。特別支配株主っていうのは、会社の議決権の90%以上を持っとる大株主のことやで。その人が他の株主から強制的に株を買い取ったとき、取得が無効やと訴えるときは、その特別支配株主を相手に訴訟を起こすんやな。

例えばな、Nさんが会社の株を95%持っとる特別支配株主やったとするやろ。Nさんが残りの株主Oさん、Pさん、Qさんから強制的に株を買い取ったんや。もしOさんが「その買取は無効や」って訴えたいときは、会社を相手にするんやなくて、Nさん個人を被告にして訴訟を起こすんやで。これは分かりやすいルールやな。株を買い取った本人に責任があるんやから、その人を被告にするのは当然やねん。

この規定は、訴訟の相手方を明確にするための大事なルールやねん。会社法の訴訟では、誰を被告にするかで迷うことがあるんや。会社を相手にするべきか、役員を相手にするべきか、株主を相手にするべきか、いろいろ考えられるやろ。せやから、この条文で「特別支配株主を被告にする」ってはっきり決めとるんや。これで訴えを起こす側も、訴えられる側も、分かりやすくなっとるんやな。訴訟手続きがスムーズに進むためには、こういう明確なルールが必要なんやで。

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