第846-5条 担保提供命令
第846-5条 担保提供命令
売渡株式等の取得の無効の訴えについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した売渡株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。ただし、当該売渡株主が対象会社の取締役、監査役、執行役又は清算人であるときは、この限りでない。
被告は、前項の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
売渡株式等の取得の無効の訴えについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した売渡株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができるんや。但し、当該売渡株主が対象会社の取締役、監査役、執行役や清算人であるときは、この限りやないで。
被告は、前項の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるもんであることを疎明せなあかん。
この条文は、担保提供命令について定めた規定です。売渡株式等の取得の無効の訴えについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した売渡株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ず...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、売渡株式等の取得の無効の訴えについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した売渡株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。ただし、当該売渡株主が対...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
売渡株式等の取得の無効の訴えで、被告が原告に担保を立てるように請求できる制度について決めとるんやで。もし原告が悪意で訴えを起こしとるんやったら、裁判所は被告の申し立てによって、原告に「担保を立てなさい」って命令できるんや。担保っていうのは、もし訴えが認められへんかったときに、被告の損害を賠償するためのお金のことやねん。ただし、原告が会社の役員とか清算人やったら、担保は必要ないんやで。
例えばな、S株主が特別支配株主のTさんを相手に「株式の取得は無効や」って訴えたとするやろ。Tさんは「S株主は嫌がらせで訴えとるんや」と思ったんや。そしたら、Tさんは裁判所に「S株主は悪意で訴えとるから、担保を立てさせてください」って申し立てることができるんやな。ただし、Tさんは「S株主が悪意で訴えとる」っていう証拠を出さなあかんで。証拠がないと、担保命令は出えへんのや。
この規定は、いい加減な訴訟を防ぐための大事なルールやねん。訴訟を起こされた側は、対応に時間もお金もかかるし、会社の信用にも影響するやろ。もし訴えが悪意によるものやったら、被告は損害を受けるリスクがあるんや。せやから、原告に担保を立てさせることで、そのリスクを減らせるんやな。ただし、会社の役員や清算人は会社のために訴えることが多いから、担保を立てる必要はないんやで。悪意の訴えかどうかは、被告が証拠を出して証明せなあかんから、簡単には担保命令は出えへんねん。これで原告の権利も守られとるんやな。
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