第846-7条 認容判決の効力が及ぶ者の範囲
第846-7条 認容判決の効力が及ぶ者の範囲
売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有するんや。
この条文は、認容判決の効力が及ぶ者の範囲について定めた規定です。売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
裁判で「売渡株式等の取得は無効や」っちゅう判決が確定したとき、その効力が誰に及ぶかを決めとるんやな。その判決は、裁判の当事者だけやのうて、第三者、つまり関係してへん他の人にも効力があるっちゅうことやねん。
例えばな、AさんとB会社が裁判して、「この株式の取得は無効や」っちゅう判決が出たとするやろ。そうしたら、裁判に参加してへんCさんやDさんに対しても、その判決の効力が及ぶんや。Cさんが後から「自分は関係ないから、この取得は有効や」って主張しても、通らへんっちゅうことやな。
これは会社の安定性を守るためのルールやねん。株式の取得が無効かどうかっちゅうのは、会社全体に関わる重要な問題やから、一度判決が出たら、みんなに対してその効力が及ぶようにしとるんや。そうせんと、人によって「有効や」「無効や」ってバラバラになって、会社の運営が混乱してまうからな。
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