第846-8条 無効の判決の効力
第846-8条 無効の判決の効力
売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされた売渡株式等の全部の取得は、将来に向かってその効力を失う。
売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされた売渡株式等の全部の取得は、将来に向かってその効力を失うんや。
この条文は、無効の判決の効力について定めた規定です。売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされた売渡株式等の全部の取得は、将来に向かってその効力を失う。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされた売渡株式等の全部の取得は、将来に向かってその効力を失う。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
裁判で「売渡株式等の取得は無効や」っちゅう判決が確定したら、その取得は将来に向かって効力を失うっちゅうことを決めとるんやな。過去に遡って無効になるんやのうて、判決が出た時から先に効力がなくなるっちゅうことやねん。
例えばな、1月に株式の取得があって、6月に「これは無効や」っちゅう判決が確定したとするやろ。そうしたら、1月から5月までの取得はそのまま有効で、6月以降に効力を失うんや。つまり、過去の取引は覆らへんけど、これから先は無効扱いになるっちゅうことやな。
これは過去の取引の安定性を守るための仕組みやねん。もし遡って無効にしたら、その間の配当とか株主総会の決議とか、全部やり直さなあかんようになって、めっちゃ混乱するやろ。やから、将来に向かって無効にすることで、過去の取引は守りつつ、これからはちゃんと正しい状態にするっちゅうバランスをとっとるんや。
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