第847-4条 責任追及等の訴えに係る訴訟費用等
第847-4条 責任追及等の訴えに係る訴訟費用等
第八百四十七条第三項若しくは第五項、第八百四十七条の二第六項若しくは第八項又は前条第七項若しくは第九項の責任追及等の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。
株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主等に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
被告が前項の申立てをするには、責任追及等の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
第八百四十七条第三項若しくは第五項、第八百四十七条の二第六項若しくは第八項又は前条第七項若しくは第九項の責任追及等の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求やない請求に係る訴えとみなすで。
株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいうで。以下この節において同じや。)が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主等に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができるんや。
被告が前項の申立てをするには、責任追及等の訴えの提起が悪意によるもんであることを疎明せなあかん。
この条文は、責任追及等の訴えに係る訴訟費用等について定めた規定です。第八百四十七条第三項若しくは第五項、第八百四十七条の二第六項若しくは第八項又は前条第七項若しくは第九項の責任追及等の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第八百四十七条第三項若しくは第五項、第八百四十七条の二第六項若しくは第八項又は前条第七項若しくは第九項の責任追及等の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
責任追及等の訴えに関する訴訟費用とか担保とかについて決めとるんやな。まず、訴訟費用の計算では財産権上の請求やないものとして扱うから、訴訟費用が安くなるっちゅうことやねん。それから、被告が申し立てたら、裁判所は原告に担保を立てるように命じることができるんや。
例えばな、株主のAさんが役員のBさんを訴えたとするやろ。そのとき、Bさんが「Aさんは悪意で訴えとる」って疎明(簡単な証明)できたら、裁判所はAさんに「担保を出しなさい」って命じることができるんや。これは、もしAさんが負けたときに、Bさんの損害を補償できるようにするための保証金みたいなもんやな。
これは訴訟の濫用を防ぎつつ、正当な訴えは守るためのバランスをとった仕組みやねん。株主が気軽に訴えられるように訴訟費用は安くしとるけど、悪意で訴えた場合には担保を求めることで、いい加減な訴えを抑制しとるんや。会社のガバナンスを守りながら、不当な訴えから役員も守るっちゅう、両方の利益を考えたルールやねん。
簡単操作