第848条訴えの管轄
責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」っちゅうで。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属するんや。
ワンポイント解説
責任追及等の訴えをどこの裁判所で扱うかを決めとるんやな。訴えは、会社の本店がある場所を管轄する地方裁判所で専属的に扱うっちゅうことやねん。他の裁判所では扱えへんっちゅうことや。
例えばな、B会社の本店が大阪にあったとするやろ。そしたら、B会社の役員の責任を追及する訴えは、大阪の地方裁判所でしか扱えへんねん。東京の株主が訴えたいと思っても、東京の裁判所やのうて、大阪の裁判所に行かなあかんっちゅうことやな。
これは裁判を効率的に進めるための仕組みやねん。会社の本店がある場所なら、会社の記録とか証拠とかが揃っとるし、裁判所も会社の実情を把握しやすいやろ。それに、同じ会社についての訴えがあちこちの裁判所に分散してしまうと、判断がバラバラになってややこしいことになるからな。やから、本店所在地の裁判所に集中させて、統一的な判断ができるようにしとるんや。
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