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第849条 訴訟参加

第849条 訴訟参加

第849条 訴訟参加

株主等や株式会社等は、共同訴訟人として、あるいは当事者の一方を補助するため、責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任や義務に係るもんに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る訴訟に参加することができるんや。但し、不当に訴訟手続を遅延させることとなるとき、や裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととなるときは、この限りやないで。

次の各号に掲げる者は、株式会社等の株主でない場合であっても、当事者の一方を補助するため、当該各号に定める者が提起した責任追及等の訴えに係る訴訟に参加することができるんや。但し、前項但し書に規定するときは、この限りやないで。

株式会社等、株式交換等完全親会社や最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社や当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なあかん。

株主等は、責任追及等の訴えを提起したときは、遅滞なく、当該株式会社等に対し、訴訟告知をせなあかん。

株式会社等は、責任追及等の訴えを提起したとき、や前項の訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、あるいは株主に通知せなあかん。

株式会社等に株式交換等完全親会社がある場合であって、前項の責任追及等の訴えや訴訟告知が第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任や義務に係るもんであるときは、当該株式会社等は、前項の規定による公告や通知のほか、当該株式交換等完全親会社に対し、遅滞なく、当該責任追及等の訴えを提起し、あるいは当該訴訟告知を受けた旨を通知せなあかん。

株式会社等に最終完全親会社等がある場合であって、第五項の責任追及等の訴えや訴訟告知が特定責任に係るもんであるときは、当該株式会社等は、同項の規定による公告や通知のほか、当該最終完全親会社等に対し、遅滞なく、当該責任追及等の訴えを提起し、あるいは当該訴訟告知を受けた旨を通知せなあかん。

第六項の株式交換等完全親会社が株式交換等完全子会社の発行済株式の全部を有する場合における同項の規定及び前項の最終完全親会社等が株式会社の発行済株式の全部を有する場合における同項の規定の適用については、これらの規定中「のほか」とあるのは、「に代えて」とするんや。

公開会社でない株式会社等における第五項から第七項までの規定の適用については、第五項中「公告し、又は株主に通知し」とあるのは「株主に通知し」と、第六項及び第七項中「公告又は通知」とあるのは「通知」とするんや。

次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する株式会社は、遅滞なく、その旨を公告し、あるいは当該各号に定める者に通知せなあかん。

前項各号に規定する株式会社が公開会社でない場合における同項の規定の適用については、同項中「公告し、又は当該各号に定める者に通知し」とあるのは、「当該各号に定める者に通知し」とするんや。

株主等又は株式会社等は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る訴訟に参加することができる。ただし、不当に訴訟手続を遅延させることとなるとき、又は裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

次の各号に掲げる者は、株式会社等の株主でない場合であっても、当事者の一方を補助するため、当該各号に定める者が提起した責任追及等の訴えに係る訴訟に参加することができる。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。

株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。

株主等は、責任追及等の訴えを提起したときは、遅滞なく、当該株式会社等に対し、訴訟告知をしなければならない。

株式会社等は、責任追及等の訴えを提起したとき、又は前項の訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。

株式会社等に株式交換等完全親会社がある場合であって、前項の責任追及等の訴え又は訴訟告知が第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものであるときは、当該株式会社等は、前項の規定による公告又は通知のほか、当該株式交換等完全親会社に対し、遅滞なく、当該責任追及等の訴えを提起し、又は当該訴訟告知を受けた旨を通知しなければならない。

株式会社等に最終完全親会社等がある場合であって、第五項の責任追及等の訴え又は訴訟告知が特定責任に係るものであるときは、当該株式会社等は、同項の規定による公告又は通知のほか、当該最終完全親会社等に対し、遅滞なく、当該責任追及等の訴えを提起し、又は当該訴訟告知を受けた旨を通知しなければならない。

第六項の株式交換等完全親会社が株式交換等完全子会社の発行済株式の全部を有する場合における同項の規定及び前項の最終完全親会社等が株式会社の発行済株式の全部を有する場合における同項の規定の適用については、これらの規定中「のほか」とあるのは、「に代えて」とする。

公開会社でない株式会社等における第五項から第七項までの規定の適用については、第五項中「公告し、又は株主に通知し」とあるのは「株主に通知し」と、第六項及び第七項中「公告又は通知」とあるのは「通知」とする。

次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する株式会社は、遅滞なく、その旨を公告し、又は当該各号に定める者に通知しなければならない。

前項各号に規定する株式会社が公開会社でない場合における同項の規定の適用については、同項中「公告し、又は当該各号に定める者に通知し」とあるのは、「当該各号に定める者に通知し」とする。

株主等や株式会社等は、共同訴訟人として、あるいは当事者の一方を補助するため、責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任や義務に係るもんに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る訴訟に参加することができるんや。但し、不当に訴訟手続を遅延させることとなるとき、や裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととなるときは、この限りやないで。

次の各号に掲げる者は、株式会社等の株主でない場合であっても、当事者の一方を補助するため、当該各号に定める者が提起した責任追及等の訴えに係る訴訟に参加することができるんや。但し、前項但し書に規定するときは、この限りやないで。

株式会社等、株式交換等完全親会社や最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社や当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なあかん。

株主等は、責任追及等の訴えを提起したときは、遅滞なく、当該株式会社等に対し、訴訟告知をせなあかん。

株式会社等は、責任追及等の訴えを提起したとき、や前項の訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、あるいは株主に通知せなあかん。

株式会社等に株式交換等完全親会社がある場合であって、前項の責任追及等の訴えや訴訟告知が第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任や義務に係るもんであるときは、当該株式会社等は、前項の規定による公告や通知のほか、当該株式交換等完全親会社に対し、遅滞なく、当該責任追及等の訴えを提起し、あるいは当該訴訟告知を受けた旨を通知せなあかん。

株式会社等に最終完全親会社等がある場合であって、第五項の責任追及等の訴えや訴訟告知が特定責任に係るもんであるときは、当該株式会社等は、同項の規定による公告や通知のほか、当該最終完全親会社等に対し、遅滞なく、当該責任追及等の訴えを提起し、あるいは当該訴訟告知を受けた旨を通知せなあかん。

第六項の株式交換等完全親会社が株式交換等完全子会社の発行済株式の全部を有する場合における同項の規定及び前項の最終完全親会社等が株式会社の発行済株式の全部を有する場合における同項の規定の適用については、これらの規定中「のほか」とあるのは、「に代えて」とするんや。

公開会社でない株式会社等における第五項から第七項までの規定の適用については、第五項中「公告し、又は株主に通知し」とあるのは「株主に通知し」と、第六項及び第七項中「公告又は通知」とあるのは「通知」とするんや。

次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する株式会社は、遅滞なく、その旨を公告し、あるいは当該各号に定める者に通知せなあかん。

前項各号に規定する株式会社が公開会社でない場合における同項の規定の適用については、同項中「公告し、又は当該各号に定める者に通知し」とあるのは、「当該各号に定める者に通知し」とするんや。

ワンポイント解説

責任追及等の訴えに関する訴訟に、誰がどういう形で参加できるかを決めとるんやな。株主とか会社とかは、訴訟に参加して意見を言ったり、どっちかの味方をしたりできるっちゅうことやねん。それから、訴えを起こしたら、会社や株主に知らせなあかんっちゅうルールも決まっとるんや。

例えばな、AさんがB会社の役員Cさんを訴えたとするやろ。そうしたら、他の株主のDさんも「自分も参加したい」って訴訟に加わることができるんや。Dさんは、Aさんと一緒に訴える側に立つこともできるし、Cさんを助ける側に立つこともできるねん。それから、Aさんは訴えを起こしたら、すぐにB会社に「訴訟を起こしましたで」って知らせなあかんし、B会社も他の株主全員に知らせなあかんのや。

これはみんなが訴訟に関わる機会を保障するための仕組みやねん。会社の役員の責任っちゅうのは、株主全員に関係する大事な問題やから、関心のある人はちゃんと参加できるようにしとるんや。それに、訴訟が起きたことを知らせることで、他の株主も状況を把握できるし、必要なら参加もできるようになるやろ。透明性を守って、みんなの権利を保障するためのルールやねん。

この条文は、訴訟参加について定めた規定です。株主等又は株式会社等は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株主等又は株式会社等は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じ...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

責任追及等の訴えに関する訴訟に、誰がどういう形で参加できるかを決めとるんやな。株主とか会社とかは、訴訟に参加して意見を言ったり、どっちかの味方をしたりできるっちゅうことやねん。それから、訴えを起こしたら、会社や株主に知らせなあかんっちゅうルールも決まっとるんや。

例えばな、AさんがB会社の役員Cさんを訴えたとするやろ。そうしたら、他の株主のDさんも「自分も参加したい」って訴訟に加わることができるんや。Dさんは、Aさんと一緒に訴える側に立つこともできるし、Cさんを助ける側に立つこともできるねん。それから、Aさんは訴えを起こしたら、すぐにB会社に「訴訟を起こしましたで」って知らせなあかんし、B会社も他の株主全員に知らせなあかんのや。

これはみんなが訴訟に関わる機会を保障するための仕組みやねん。会社の役員の責任っちゅうのは、株主全員に関係する大事な問題やから、関心のある人はちゃんと参加できるようにしとるんや。それに、訴訟が起きたことを知らせることで、他の株主も状況を把握できるし、必要なら参加もできるようになるやろ。透明性を守って、みんなの権利を保障するためのルールやねん。

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