第849-2条 和解
第849-2条 和解
株式会社等が、当該株式会社等の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をするには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。
株式会社等が、当該株式会社等の取締役(監査等委員及び監査委員を除くで。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をするには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なあかん。
この条文は、和解について定めた規定です。株式会社等が、当該株式会社等の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をす...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社等が、当該株式会社等の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をするには、次の各号に掲げる株式会社の区分に...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社が役員の責任を追及する訴訟で和解(話し合いで解決)するときのルールを決めとるんやな。和解をするには、監査役とか監査委員とかの同意を得なあかんっちゅうことやねん。勝手に和解したらあかんっちゅうことや。
例えばな、B会社が役員のCさんを訴えとって、Cさんが「100万円払うから許してくれ」って和解を提案したとするやろ。そのとき、会社が勝手に「ほな、それでええわ」って和解してしもたら、本当はもっと責任があるのに安く済ませてしまうかもしれへんやろ。やから、監査役とかの同意を得てからやないと和解できへんことになっとるんや。
これは役員同士のなれ合いを防ぐための大事なルールやねん。訴えられた役員と会社の経営陣が仲間やったら、安い金額で和解して責任を逃れようとするかもしれへんやろ。それを防ぐために、会社を監視する立場の監査役とかの同意を必要にして、公正な和解ができるようにしとるんや。会社と株主の利益を守るための仕組みやねん。
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