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第850条

第850条

第850条

民事訴訟法第二百六十七条の規定は、株式会社等が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者やない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用せえへん。ただし、当該株式会社等の承認がある場合は、この限りやないで。

前項に規定する場合において、裁判所は、株式会社等に対し、和解の内容を通知し、かつ、当該和解に異議があるときは二週間以内に異議を述べるべき旨を催告せなあかん。

株式会社等が前項の期間内に書面により異議を述べへんかったときは、同項の規定による通知の内容で株主等が和解をすることを承認したもんとみなすで。

第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含むで。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えへん部分について負う義務に係る部分に限るで。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項の規定は、責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、適用せえへん。

民事訴訟法第二百六十七条の規定は、株式会社等が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用しない。ただし、当該株式会社等の承認がある場合は、この限りでない。

前項に規定する場合において、裁判所は、株式会社等に対し、和解の内容を通知し、かつ、当該和解に異議があるときは二週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない。

株式会社等が前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、同項の規定による通知の内容で株主等が和解をすることを承認したものとみなす。

第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項の規定は、責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、適用しない。

民事訴訟法第二百六十七条の規定は、株式会社等が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者やない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用せえへん。ただし、当該株式会社等の承認がある場合は、この限りやないで。

前項に規定する場合において、裁判所は、株式会社等に対し、和解の内容を通知し、かつ、当該和解に異議があるときは二週間以内に異議を述べるべき旨を催告せなあかん。

株式会社等が前項の期間内に書面により異議を述べへんかったときは、同項の規定による通知の内容で株主等が和解をすることを承認したもんとみなすで。

第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含むで。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えへん部分について負う義務に係る部分に限るで。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項の規定は、責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、適用せえへん。

ワンポイント解説

責任追及等の訴えに関する訴訟で和解するときの特別なルールを決めとるんやな。会社が訴訟の当事者やない場合でも、裁判所は会社に和解の内容を通知して、2週間以内に異議がなかったら承認したとみなすっちゅうことやねん。

例えばな、株主のAさんが役員のBさんを会社のために訴えとって、AさんとBさんが和解しようとしたとするやろ。この場合、会社は訴訟の当事者やないけど、和解の内容は会社に影響があるやろ。やから、裁判所は会社に「こんな和解をしようとしてるけど、異議ありませんか?」って聞くんや。2週間以内に会社が「それはあかん」って言わへんかったら、会社が了承したことになるねん。

これは会社の利益をちゃんと守るための仕組みやねん。株主が会社のために訴えとるわけやから、和解の内容が会社にとって不利やったら困るやろ。やから、会社にチェックする機会を与えて、納得できへん和解やったら異議を言えるようにしとるんや。会社の利益を守りつつ、スムーズに和解もできるようにバランスをとっとるんやな。

この条文は、会社法上の重要な事項について定めた規定です。民事訴訟法第二百六十七条の規定は、株式会社等が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用しない。た...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、民事訴訟法第二百六十七条の規定は、株式会社等が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用しない。ただし、当該株式会社等の承認がある場合は、...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

責任追及等の訴えに関する訴訟で和解するときの特別なルールを決めとるんやな。会社が訴訟の当事者やない場合でも、裁判所は会社に和解の内容を通知して、2週間以内に異議がなかったら承認したとみなすっちゅうことやねん。

例えばな、株主のAさんが役員のBさんを会社のために訴えとって、AさんとBさんが和解しようとしたとするやろ。この場合、会社は訴訟の当事者やないけど、和解の内容は会社に影響があるやろ。やから、裁判所は会社に「こんな和解をしようとしてるけど、異議ありませんか?」って聞くんや。2週間以内に会社が「それはあかん」って言わへんかったら、会社が了承したことになるねん。

これは会社の利益をちゃんと守るための仕組みやねん。株主が会社のために訴えとるわけやから、和解の内容が会社にとって不利やったら困るやろ。やから、会社にチェックする機会を与えて、納得できへん和解やったら異議を言えるようにしとるんや。会社の利益を守りつつ、スムーズに和解もできるようにバランスをとっとるんやな。

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