第855条 被告
第855条 被告
前条第一項の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第一項の役員を被告とする。
前条第一項の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」っちゅうで。)については、当該株式会社及び前条第一項の役員を被告とするんや。
この条文は、被告について定めた規定です。前条第一項の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第一項の役員を被告とする。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、前条第一項の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第一項の役員を被告とする。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
役員の解任を求める訴えでは、会社と役員の両方を被告にせなあかんっちゅうことを決めとるんやな。どっちか一方だけやのうて、両方を訴えの相手にする必要があるっちゅうことやねん。
例えばな、株主のAさんが「役員のBさんを解任してくれ」って訴えを起こすとするやろ。そのときAさんは、Bさんだけやのうて、B さんが所属するC会社も一緒に被告にせなあかんねん。会社とBさんの両方が被告になって、裁判所が両方の意見を聞いて判断するっちゅうことやな。
これは公正な裁判を行うための仕組みやねん。役員の解任っちゅうのは、役員個人の問題だけやのうて、会社の運営にも関わる大事な問題やろ。やから、役員だけやのうて会社も訴訟に参加させて、会社の立場からも意見を言えるようにしとるんや。両方の意見を聞いて、裁判所が総合的に判断できるようにしとるんやな。
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